【薬物事件】知らないうちに覚醒剤を使用してしまったら
- 2021年6月7日
- コラム
【薬物事件】知らないうちに覚醒剤を使用してしまったらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
同僚に勧められて覚醒剤を使用してしまった
柏市のタクシー会社に勤めるAさんんは、深夜の勤務中に睡魔に襲われることが度々ありました。
そのことを同僚のタクシードライバーに相談したところ、眠気がなくなる薬があると言われ、白色の錠剤をもらいました。
Aさんは、同僚に教えてもらったとおり、深夜勤務の日にその錠剤を服用して勤務についたところ、その日の夜は全く眠気に襲われず、それどころかいつもより運転に集中することができました。
同僚からもらった薬の効果を感じたAさんは、同僚にもっと薬を譲ってもらえるようにお願いしましたが、同僚からは「どこにでも売っている薬でないから高いよ。それと私から買ったということは何があっても誰にも言わないことを約束してくれ。」と言われ、Aさんはそのことを了承して、その後もお金を出して同僚から薬を買い、定期的に服用していたのです。
しかしある日、会社に出勤した時に、この同僚が覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されたことを聞きました。
Aさんは、自分が服用していた錠剤にも覚醒剤が含まれていたのではないかと不安です。
(フィクションです。)
覚醒剤取締法違反
みなさんご存知のとおり、覚醒剤の使用は、覚醒剤取締法で禁止されています。
仮に覚醒剤を使用した容疑で起訴されて、裁判で有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
必ず刑務所に服役する実刑判決が言い渡されるわけではなく、執行猶予によって服役を免れれることもありますが、再犯を繰り返せば実刑判決が言い渡されることになり、場合によっては長期服役の可能性もあるので注意しなければいけません。
知らないうちに覚醒剤を使用してしまったら
覚醒剤の使用罪は「故意犯」です。
法律的に、これは本人に「覚醒剤を使用している」ということの認識がなければ罪に問えないとするものです。
しかし実際の裁判では「覚醒剤を使用している」という確定的な認識がなくても、何となく覚醒剤かもしれないと気付いていた場合や、覚醒剤とまで分からなくても、何らかの違法薬物かもしれないと疑っていた場合などでも、有罪判決が言い渡されてしまいます。
つまり覚醒剤の使用事件における「故意」の範囲は非常に広く、少しでも違法の薬物であると疑って使用した場合は、覚醒剤使用の故意が認められる可能性が高いと言えます。
故意の判断基準
それでは覚醒剤使用の故意の有無は、どうやって判断されるのでしょうか。
そもそも「故意」とは、目に見えるものではなく、人の心の中にあるものなので、基本的に故意の有無は、取調べでの供述内容によって判断されることになりますが、当然、供述内容だけで判断されるものでもありません。
使用した覚醒剤を入手した経緯や、過去の薬物使用歴、また周りの人たちの証言なども、覚醒剤使用の故意を判断する大きな材料となります。
Aさんを場合を参考にしますと、Aさんは、同僚から覚醒剤ということを明確に教えてもらっていないので、服用した錠剤が覚醒剤である確定的な認識はないでしょうが
・眠くならないという通常の薬では味わうことのできない効果を実感している。
・同僚から「どこにでも売っていない。高い。」と言われ、更に購入元を口止めされている。
ことから、少なくとも「何らかの違法薬物」であることの認識を否定するのは難しいでしょう。「何らかの違法薬物」の認識があって使用していたのであれば、覚醒剤取締法違反の使用罪でいうところの故意が認められる可能性は高いのではでしょうか。
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