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薬物事件の低年齢化が深刻に | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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薬物事件の低年齢化が深刻に

薬物事件の低年齢化が深刻になっていることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

芸能人や、スポーツ選手などの著名人による刑事事件はテレビのニュース等で大体的に報道されて世間を騒がせますが、そんな事件の中で一番多いのが薬物事件ではないでしょうか。
一言で薬物事件と言いましても、日本の法律で規制されている違法薬物は様々で、中には、以前は合法だったけれども、今は違法になったという薬物も多く存在しており、最近はインターネットの普及により利用者が急増しているSNSを使って違法薬物の売買が行われるため、10代の若者が違法薬物に手を出すケースも少なくないようです。

 

薬物事件

昔から日本の法律で所持や使用等が規制されている薬物の代表例は

・覚醒剤
・大麻
・ヘロイン
・コカイン
・シンナー

などですが、いわゆる「危険ドラッグ」も規制の対象となる薬品が含まれているものがほとんどで、使用や所持等が刑事事件の対象となります。
また危険ドラッグを取り締まる薬機法【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(かつての薬事法)】では、所持等を禁止する薬物を「指定薬物」として定めており、最近は合法と思って購入した薬の中に指定薬物の成分が含まれていたことから警察に逮捕されたという事件も後を絶ちません。

再犯率の高い薬物事件

薬物事件は、昔から再犯率の非常に高い事件として知られて、再犯を繰り返せば長期服役の可能性のある事件です。
単純な覚醒剤の所持、使用事件を例にいたしますと、覚醒剤取締法で単純な覚醒剤の所持や使用事件の法定刑は「10年以下の懲役」と定められています。
しかし初犯であれば、ほぼ間違いなく執行猶予付きの判決となり刑務所に服役しなくても済みますが、このような軽い処分で終わるのは最初だけで、2回目、3回目となれば実刑判決が言い渡される可能性が高く、再犯を繰り返せば法定刑の上限(10年)に近い期間、刑務所に服役しなければいけないので注意が必要です。
実際に覚醒剤取締法で摘発された被疑者のうち、半数以上が再犯だという統計があるようで、こういった薬物事件の弁護活動を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部でも、薬物事件の再犯を起こしてしまった方の弁護活動を行っています。

薬物事件の低年齢化

薬物事件の中でも特に大麻事件の低年齢化が際立っているようです。
最近では大学生による集団の大麻所持事件がニュースなどで大きく報じられていますが、中学生や高校生が大麻事件で摘発される事件も少なくありません。
それだけ大麻が身近な存在になってきているのでしょうが、それには様々な理由が存在します。
まず一番大きな理由の一つは、大麻に対する誤った知識ではないでしょうか。
世界に目を向けると、大麻を合法化したり、医薬品として扱っている国もあるくらいなので、大麻が身体に及ぼす影響を軽く考えていることではないかと思います。
また大麻が非常に入手しやすい環境になってきていることも大麻事件の低年齢化の原因の一つではないでしょうか。
かつては大麻を入手したくても、その密売人を誰かに紹介してもらわなければ大麻を入手することが困難でしたが、現在はSNSの普及で、そういった大麻の密売に関する情報を簡単に得ることができます。
そのため携帯電話一つあれば、簡単に大麻を入手することもできてしまいます。

若者の大麻事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、薬物事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
薬物事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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