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在宅捜査の送致 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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在宅捜査の送致

在宅捜査の後に検察庁へ送致された場合ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

窃盗事件が検察庁に送致

Aさんは、八千代中央駅のホームで寝ていた人のカバンから財布を盗みました。
犯行の様子を駅事務員に見つかってしまったAさんは、その場で取り押さえられて、その後、八千代警察署に連行されて取調べを受けましたが、その日のうちに、父親が迎えに来て帰宅することができました。
それから何度か八千代警察署に呼び出されて取調べを受けたAさんですが、その際に警察官から「検察庁に送致するから、また検察庁から呼び出しがあると思います。」と言われました。
刑事手続きに無知なAさんは、その後の手続きや、刑事処分が不安で、JR千葉駅前にある刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に相談することにしました。
(フィクションです。)

警察の捜査(在宅捜査)

何か犯罪を犯してしまうと、絶対に警察に逮捕されてしまうと思っている方がいるようですが、そうではありません。
Aさんのように窃盗事件を起こして、その場で捕まったとしても、逮捕や留置といった身体拘束を受けずに、警察の取調べを受ける場合もあります。
このように、身体拘束を受けないで警察の取調べを受ける刑事手続きを「在宅捜査」といいます。
在宅捜査は、警察に呼び出された時だけ、警察署に出頭して取調べ等の捜査を受けることになるので、取調べのない時は日常生活を送ることができます。

送致

警察で必要な捜査を終えると、警察官が作成した書類が検察庁に送致されます。
在宅捜査の場合、この手続きを「書類送検」「在宅送致」と表現することがよくあります。
送致を受けた検察官は、警察官の作成した書類に目を通し、改めて被疑者を呼び出して取調べを行います。
そしてその後に、起訴するかどうかを判断するのです。

送致についてよくある質問

Q 送致までの期間はどれくらいですか?

逮捕や留置、勾留といったかたちで身体拘束を受けている事件については、法律で厳格に時間制限が設けられているので、絶対にその制限時間内に刑事手続きが進みます。
しかし在宅捜査の場合、それぞれの刑事手続きに制限時間が設けられているわけではありません。
そのため、最初の取調べから相当期間経過してから2回目の呼び出しがあったり、警察での取調べが終了しているのに、なかなか検察庁に送致されないといったことがよくあります。
警察で最後の取調べを受けてから概ね1ヶ月以内に検察庁に書類が送致されることがほとんどですが、中には最後の取調べから2ヶ月以上経過して検察庁に送致される場合もあります。

Q 送致されない場合もあるのですか?

あります。
警察には処分権限が認められていないので、基本的に犯罪を捜査した警察は、犯罪捜査の結果を検察庁に送致することが義務付けられていますが、明らかに法律に抵触していない場合や、警察が捜査している段階で被害届が取り下げられるなどして被害者に処罰感情が認められない場合は、検察庁に送致されないこともあります。
また特定の軽微な事件については「微罪処分」という簡易的な手続きがあります。
微罪処分の手続きが採用されますと、検察庁に氏名等が報告されますが、送致はされないので、検察庁からの呼び出しもないでしょう。

Q 送致されると必ず呼び出されるのですか?

検察庁からの呼び出しがない場合もあります。
警察からの送致を受けた検察官は、まず警察から送致されてきた書類をチェックしますが、その段階で不起訴処分の判断をくだすことがあります。
その場合、わざわざ被疑者を呼び出してまで取調べをしないでしょう。

在宅捜査に強い弁護士

在宅事件の場合、身体拘束を受けていないわけですから、弁護士を選任する緊急性を感じていない方も少なくありません。
実際に、送致後に検察官の取調べを受けた際に、検事から「弁護士を選任していますか?」「被害者との示談は進んでいますか?」とたずねられて、慌てて弁護士を選任する方もいますが、検察官はいつまでも処分決定を待ってくれないのが実情です。
弁護士に被害者との示談交渉を任せることは、自身の犯した罪に対する反省と、被害者に対する謝罪の意思の表れともとらえられますので、少しでも軽い処分を望んでおられる方は、送致されるまでに弁護士を選任することをお勧めします。

千葉県において在宅捜査に強い弁護士をお探しの方は、JR千葉駅前の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、送致前に弁護活動を開始し、少しでもお客様の望む刑事処分に近付けるような弁護活動を心掛けております。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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