在宅捜査中の間は私選弁護人しか選任できません
- 2021年3月2日
- コラム
在宅捜査中の弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
業務上横領罪の在宅捜査
千葉市の会社に勤める会社員のAさんは、会社で経理を担当していました。
Aさんは、1年ほど前から帳簿を改ざんし、お金を自分の懐に入れていました。
ついに、Aさんの横領は会社の知るところとなり、会社側は、警察署に刑事告訴しました。
Aさんは逮捕こそされませんでしたが、業務上横領の疑いで捜査を受けていくことになりました。
その後、検察官に送致されたAさんは、検察官から公判請求になると言われてしまいました。
後日、裁判所から起訴状と弁護士の選任に関する書類が届き、裁判に対して不安を感じたAさんは刑事事件に強い弁護士に依頼しようと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
業務上横領罪
今回のAは業務上横領罪で起訴されてしまいました。
業務上横領罪は刑法第253条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
罰金刑の規定がない比較的重い罪ですが、その犯行態様や横領した金額によって見通しは変わってきますので、業務上横領罪をしてしまった、疑われている、という場合には、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
身柄事件と在宅事件
刑事事件は身体拘束を受けるかどうかで二種類に大別することができます。
一つは逮捕されて、身体拘束を受けた状態で事件が進行していく、いわゆる身柄事件で、もう一つが身体拘束を受けずに取調べなどの際にだけ警察や検察庁などの関係機関に足を運ぶ、いわゆる在宅事件です。
それぞれ以下のような特徴があります。
身柄事件
・身体拘束の期間について、法律上に規定があるため、在宅事件に比べると事件の進行が速い傾向にある
・逮捕後72時間以内に勾留が決定したときから、国選弁護人を選任することができる
在宅事件
・身柄事件と比べると事件の進行は遅めになる傾向にある
・国選弁護人の選任は起訴されてからで在宅捜査中は私選弁護人しか選任できない
在宅事件にも弁護士の選任を
身柄事件の場合、逮捕されて身体拘束を受けていることからも、みなさん弁護士のことをお考えになります。
しかし、逮捕されていない在宅事件の場合、軽く考えてしまっている人がいます。
在宅事件であっても公判請求され、刑事裁判を受けることはありますし、最終的な処分でも、実刑判決となる可能性も十分にあります。
そして、在宅事件の場合、国選弁護人は公判請求されてからになりますので、私選弁護人の力が必要になってきます。
特に、不起訴処分を目指していくためには、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに被害者との示談を成立させたり、検察官と交渉していくためには、私選弁護人が必要となるでしょう。
示談交渉や検察官との交渉は、加害者本人が直接行っていくことも可能ですが、後悔を残さないためには、やはり専門家である、刑事事件に強い弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
また、在宅事件では、今回の事例のように起訴された段階で裁判所から弁護人の選任に関する書類が届きます。
この段階でも、決して遅くはありません。
刑事事件専門の弁護士は当然、刑事裁判の経験が豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
在宅捜査中の事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱っています。
今回ご紹介した在宅事件はもちろん、身柄事件にも迅速に対応していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。