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恐喝 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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恐喝

弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。

第1 恐喝

「高校の後輩に対して遊ぶ金欲しさに金を出さないとお前の姉に乱暴する旨伝えて,3万円を受け取った,後輩が親に言うかもしれない」
「飲食店で代金を支払いたくなかったので,店員に対して,それ以上しつこく代金を支払うよう請求するのであれば,お前を殴るぞと脅して代金を支払わずに逃げてしまった」

このような行為をしてしまった場合,恐喝罪に問われる可能性があります。

もっとも,このような行為をしてしまったとしても,少しでも処分を有利にするためにできることはあります

ここでは,恐喝罪はどのような場合に成立するのか,前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

第2 恐喝罪とは

1 成立要件

恐喝罪は,「人を恐喝して財物を交付させた」場合,「人を恐喝して財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた」場合にも成立します。

恐喝罪が成立するためには,①恐喝行為→②相手方の畏怖→③畏怖に基づく交付行為→④財物・財産上の利益の移転という4つの要件が必要になります。

「恐喝」とは,財物交付に向けて行われる「脅迫」または「暴行」で,その反抗を抑圧するに至らない程度の行為をいいます。

ここでの「脅迫」とは,人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。告知される害悪の種類には制限がなく相手方またはその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対するものに限られていません。

このことから,金を貸さなければ相手の家族に暴行を振るうぞと言って金銭の交付を受けた際には恐喝罪にあたることになります。

「暴行」とは,相手方を畏怖させる程度のもので,反抗を抑圧するに足りない程度のものをいいます。

「畏怖に基づく交付行為」といえるためには,恐喝行為を行い,相手方を畏怖させた結果として,相手方の意思に基づいて財物の占有を移転させる交付行為により,財物が行為者またはそれと一定の関係にある第三者に移転することが必要になります。

「財産上の利益」とは財物以外の財産的利益の一切をいいます。このことから,例えば,借金の返済を免れること,タクシー代の請求を免れたことが財産上の利益になります。

2 罰則

恐喝罪は10年以下の懲役に処されることになり,罰金刑はありません。

第3 身柄拘束されてしまった場合

もし,恐喝罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第4 恐喝罪を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を早期に行うことで,警察が未介入の場合には,事件が発覚する前に解決することができます。すでに警察が介入した後だとしても,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第5 否認する場合

自分は恐喝行為などして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第6 前科を避けるためには

「恐喝罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

恐喝罪等の財産犯罪事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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