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詐欺(振り込め詐欺等特殊詐欺,電子計算機使用詐欺等)
弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。
第1 詐欺
「彼女に対して返すつもりも返す当てもないのにもかかわらず,あるかのように嘘をつき,150万円を受け取ってしまった,彼女から返済のラインが来ているが無視しているが,今後どうすればいいのだろうか」
「指定された場所で荷物を受け取るだけで1万円もの報酬をくれるとのツイッターの書き込みに応募して,実際に3回ほど荷物を受け取って報酬ももらってしまった。薄々詐欺ではないかと思っていたが,お金に困っておりやってしまった」
このような行為をしてしまった場合,詐欺罪,電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があります。
このような行為をしてしまったとしても,少しでも処分を有利にするためにできることはあります。
ここでは,詐欺罪,電子計算機使用詐欺罪はどのような場合に成立するのか,前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。
第2 各犯罪について
1 詐欺罪とは
(1)成立要件
詐欺罪は,「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。
詐欺罪が成立するためには,①欺く行為→②相手方の錯誤→③錯誤に基づく交付行為→④財物の・財産上の利益の移転という4つの要件が必要になります。
①欺く行為とは
簡単に言えばだます行為のことをいいます。もっとも,財物又は財産上の利益の移転の判断の基礎となる重傷な事項についてなされることが必要であると考えられていることから,たとえその事実を知っていたとしても行動していたと言えるような場合には,詐欺罪が成立しない可能性があります。
②相手方の錯誤とは
簡単には言えば相手の嘘に騙されて,嘘の内容を真実だと信じてしまった状態のことをいいます。
③錯誤に基づく交付行為とは
だまされた状態の相手方が,自分または処分できる他人の財産を交付した行為のことをいいます。
④財物・財産上の利益の移転とは
財産・財産上の利益が加害者に移転したことをいいます。
このことから,彼女に対して返す気もなく返すあてもないのに嘘をつき金銭の交付を受けた場合には詐欺罪が成立することになります。
(2)罰則
詐欺罪は10年以下の懲役に処されることになり,罰金刑はありません。
2 電子計算機使用詐欺罪とは
(1)成立の経緯
コンピューターシステムの発達に伴い,コンピューターシステムを悪用して他人の財産を侵害する事例が多く増えてきました。しかし,通常の詐欺罪は,「人」に対して欺く行為を行っていなければ成立しないことから,「電子計算機」に対して欺く行為がなされた場合には,詐欺罪が適用できず,処罰することができませんでした。このような状況を改善するために本罪が成立されました。
(2)成立要件
電子計算機使用詐欺罪とは,「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた」場合に成立します。
つまり,「不実の電磁的記録の作出または虚偽の電磁的記録の共用」という手段を用いて,「利益の取得という結果」を生じさせた場合に成立します。
「人の事務処理に使用する電子計算機」とは,他人(自然人,法人を問わない)がその事務を処理するために使用するコンピューターシステムのことをいいます。
「虚偽の情報」とは,電子計算機を使用する事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし,その内容が真実に反する情報をいいます。 例えば,銀行の職員がコンピューターを操作して自己の口座に架空の入金データを入力する場合がこれにあたります。
「不正な指令」とは,当該事務処理の場面において与えられるべきではない指令のことをいいます。
「財産権の得喪若しくは変更に係る・・・電磁的記録」とは,財産権の得喪・変更が存在したという事実,またはその得喪・変更を生じさせるべき事実を記録した電磁的記録であって,一定の取引場面においてその作出によって財産権の得喪・変更が行われるものをいいます。 例えば,オンラインシステムにおける銀行の元帳ファイルの預金残高の記録,テレホンカードといったプリペイドカードにおける残度数の記録などのことをいいます。
(3)罰則
電子計算機使用詐欺罪は10年以下の懲役に処されるになります。
このことから,銀行の行員が実査には振替入金の事実はないにもかかわらず,コンピューターシステムを操作し,自己の銀行の口座に50万円の振替入金があったという通知を発進させた場には,懲役刑に付される可能性があります。
第3 振り込め詐欺(特殊詐欺)について
1 振り込め詐欺とは
振り込め詐欺は,当初被害者の親族等を装い,金銭の支払いを請求するいわゆる「オレオレ詐欺」が主流でした。しかし,連日ニュースで報道され,金融機関などでも厳重に注意喚起されるようになり,典型的な「オレオレ」詐欺の手法ではなく,裁判所の職員や弁護士を装って,あなたは損害賠償請求されており,早急に支払う必要がある等嘘をつくなど,その方法も手が込んだものとなり,簡単には詐欺であると見破れないものとなっています。
2 振り込め詐欺の厳罰化
振り込め詐欺は,捜査機関が再三注意喚起を行っているにもかかわらず,その手段の巧妙さから多くの被害が出ており,大変悪質なものとなっています。そこで,裁判所はこのような振り込め詐欺を行った者に対して厳しい判決を下している傾向があります。このことから,今まで何らの前科前歴がない者でも,執行猶予判決になることなく実刑判決になり刑務所に行く可能性も十分あります。
3 量刑判断
詐欺罪は10年以下の懲役に処されることになります。振り込め詐欺は組織的な犯行のことが多く,組織内にも「かけ子」,「出し子」,「受け子」といったように様々な立場の人間が存在します。もちろん立場上,末端の役割を担っている人物と比較すれば主犯格的な役割を担っていた人物のほうがより厳罰な処分が与えられる可能性が非常に高いです。しかし,「受け子」といった末端の存在にあたる人物であっても,行為が複数回に及び被害金額が上がれば上がるほど,執行猶予が付かず,実刑になる可能性は大いにありえます。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし,詐欺罪などの嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第5 詐欺罪等を起こしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
・被害者と示談する
本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を早期に行うことで,警察が未介入の場合には,事件が発覚する前に解決することができます。すでに警察が介入した後だとしても,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。
第6 否認する場合
自分は詐欺行為などしていない,詐欺行為とは知らなったとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第7 前科を避けるためには
「詐欺罪等で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
詐欺罪等の財産犯罪事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に 前科を避けられよう全力でサポートします。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明