0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

知的財産と刑事事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

知的財産と刑事事件

刑事事件に特化した弁護士に依頼することにより,示談交渉や早期の身柄解放などの点で充実した弁護活動を期待することが出来ます。

第1 知的財産と刑事事件

「息子がインターネットにあげられている動画を違法ダウンロードしたとして,逮捕したという連絡が警察からあった」
「被害者の方と示談したいが連絡先がわからない」

現在このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。

また,被害者との示談にあたって,本人または本人の家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことはできません。 弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞くことが出来ます。

逮捕されたけど,このままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?

今回は地底財産に関して成立する犯罪とはなにか,有利な処分や早期の身柄解放のためにすべきことはなにかといったことについて説明していきます。

第2 知的財産に関する犯罪

1 知的財産とは

知的財産とは,知的創造活動によって生み出された物を創作した人の財産として保護する権利のことをいいます。特許権や著作権がその代表例です。

(1)特許権について

特許権は特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施することが出来る権利のことをいいます。

(2)著作権について

著作権とは美術,音楽,文芸,学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利のことをいいます。著作権には財産権としての側面と人格権としての側面が存在します。著作権者が著作物の利用を許可してその使用料を受け取ることができるというのが財産権としての側面です。他方,人著作物に現れた表現者の人格を保護するというのが人格権としての側面です。

2 特許権侵害にかかる犯罪

特許権の侵害行為を行った場合,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又はその両方に処されることになります。

3 著作権侵害にかかる犯罪

著作権侵害行為を行った場合,10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金,またはその両方に処されることになります。このことから,動画や音楽の違法アップロードを行った場合には懲役刑が科される場合もあるということです。

4 動画,音楽の違法ダウンロード

違法に公開された音楽や動画と分かっていなから,ダウンロードする行為は罰せられます。このような行為には2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金,又はその両方に処されることになります。

第3 処分の判断視点

1 事件の経緯・行為態様

今回の事件がどういう経緯で生じたのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります

2 被害結果

今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

3 被害者との示談状況

被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。

4 更生への環境調整

今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。

第4 身柄拘束されてしまった場合

もし,知的財産に関する犯罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第5 知的財産に関する犯罪を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第6 否認する場合

自分は知的財産に関する犯罪など起こしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第7 前科を避けるためには

「知的財産に関する犯罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

知的財産に関する犯罪を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

千葉支部へのアクセス

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒260-0045
千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル2階
TEL:0120-631-881

千葉支部の弁護士紹介

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

Top