大麻取締法違反
刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することで, 早期の身柄解放や有利な処分の可能性が高くなります。
第1 大麻取締法違反
「警察から息子が大麻の所持で逮捕されたとの連絡があった」
「大麻を譲り受けた友人が逮捕されたとの噂を聞いた,自分も逮捕されてしまうのだろうか」
現在このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
大麻取締法違反は必ず逮捕されてしまうの?
裁判になった場合,刑務所に行くことになるの?
今回は大麻取締法により罰せられる犯罪の種類,捜査の流れ,対応の仕方等について解説していきます。
第2 大麻取締法違反の各犯罪
1 所持
大麻を所持した場合,罰金刑はなく5年以下の懲役に処されることになります。
営利の目的で大麻を所持した場合には,7年以下の懲役又は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されることになり,懲役刑だけが科される場合と,懲役刑と罰金刑の両方が科される場合があります。
2 譲受・譲渡
大麻の譲受,譲渡を行った場合,罰金刑はなく5年以下の懲役刑に処されることになります。
「譲受」とは,人から大麻をもらったり,購入することをいいます。「譲渡」とは,人に大麻を渡したり,売却したりすることをいいます。
営利の目的で大麻の譲受,譲渡を行った場合には,7年以下の懲役,又は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されることになります。
営利目的での譲渡や譲受とは,差益を得る目的での大麻の購入や売却のことを指します。
3 輸入・輸出
大麻の輸入,輸出を行った場合,罰金刑はなく7年以下の懲役に処されることになります。
営利の目的で輸入,輸出を行った場合には,10年以下の懲役又は10年以下の懲役及び300万慢会陰以下の罰金に処されることになります。
第3 身柄拘束されてしまった場合
もし,大麻取締法違反の容疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。大麻取締法違反事件の場合,大麻の入手ルートや共犯者など証拠隠滅の対象が広いこともあり,身体拘束が長期化しやすい傾向にあります。 身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。 刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第4 大麻取締法違反事件を起こしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。
逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
・大麻からの離脱を図る
大麻など薬物関連の犯罪においては,当事者が薬物の依存症になっている方が多く,自分自身の意思だけでは覚せい剤を辞めることができない状況に陥っている可能性があります。その場合には,専門機関における治療が必要になります。本人はもちろんですがご家族の協力が重要になります。このように本人やご家族が治療に真剣に取り組んでいるという事情は有利な刑に結びつく大きな事情となります。
第5 否認する場合
否認事件の場合,大麻だとは知らなかったという主張をすることが大半だと思います。そ の場合には,その物が大麻とは認識できなかったという主張を裏付けることができる証拠 を収集していくことになります。他方,取り調べにおいてその物が大麻であるとの認識があ ったととらえられる内容の供述調書が作成されないことが必要になります。 そのためにも早期に弁護士に相談し,取り調べにおいてどのような対応をすべきかの助言 を受けることが重要になります。
また,捜査機関が行った大麻の押収手続きに違法性があるとして押収された大麻の証拠 能力が認められないとして無罪を主張する場合もあります。 そのような主張をするためには違法性を裏付ける証拠を収集することが必要なります。
第6 実刑判決を避けるためには
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明