危険ドラッグ
弁護士が迅速、適切な対応を行うことで早期の身柄解放や有利な処分を獲得する可能性が高くなります。
第1 危険ドラッグ関連の犯罪
「警察から息子が危険ドラッグの所持で逮捕されたとの連絡があった、今後どうなってしまうのだろうか」
このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
危険ドラッグで逮捕された場合、刑務所に行ってしまうの?
身柄解放に向けて出来ることはどんなことがあるの?
今回は、危険ドラッグに関する犯罪の種類、罰則、危険ドラッグに関する犯罪に対する弁護活動等についてお話しします。
第2 危険ドラッグとは
危険ドラッグとは、覚せい剤や大麻のように使用することにより精神に影響を与える作用をもつ薬物のことをいい、液体、気体、粉末など様々な形状で存在しています。 危険ドラッグは、幻覚や幻聴、集中力の低下、嘔吐、痙攣といった症状が生じる恐れがある危険な薬物です。
第3 危険ドラッグに関する犯罪
危険ドラッグは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます。)により規制されています。
1 医療等の用途以外の用途での使用
指定薬物を医療等の用途以外の用途に供するために、製造し、輸入し、販売し、授与し、購入し、もしくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方に処されることになります。
2 業として行った場合
業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が処されることになります。
3 他の犯罪との関係
危険ドラッグ・脱泡ドラッグを使用しながらの運転により交通事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪に問われるのはもちろんですが、薬物の影響で正常な運転が困難な状況に至っていると判断された事件については、「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があり、その場合は1年以上20年以下の懲役に処されることになります。
4 処分について
ドラッグに関する犯罪で考えられる処分は、不起訴、無罪、執行猶予、実刑になります。処分を決める重要な点としては、薬物の量、動機、前科前歴の有無、監督者の存在の有無などが挙げられます。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし、危険ドラッグに関する嫌疑をかけられた場合、突然逮捕、勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。覚せい剤取締法違反事件の場合、危険ドラッグの入手ルートや共犯者など証拠隠滅の対象が広いこともあり、身体拘束が長期化しやすい傾向にあります。
身柄拘束が長期化した場合、その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので、日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。 日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので、そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが、起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には、保釈保証金という費用が必要になります。このことから、出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。
刑事事件専門弁護士であれば、より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第5 危険ドラッグに関する事件を起こしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。
逮捕されている場合には、すぐに接見に行き、事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
・危険ドラッグからの離脱を図る
危険ドラッグなど薬物関連の犯罪においては、当事者が薬物の依存症になっている方が多く、自分自身の意思だけでは危険ドラッグの使用を辞めることができない状況に陥っている可能性があります。その場合には、専門機関における治療が必要になります。本人はもちろんですがご家族の協力が重要になります。このように本人やご家族が治療に真剣に取り組んでいるという事情は有利な刑に結びつく大きな事情となります。
第5 否認する場合
否認事件の場合、危険ドラッグだとは知らなかったという主張をすることが大半だと思います。その場合には、その物が覚せい剤とは認識できなかったという主張を裏付けることができる証拠を収集していくことになります。他方、取り調べにおいてその物が危険ドラッグであるとの認識があったととらえられる内容の供述調書が作成されないことが必要になります。
そのためにも早期に弁護士に相談し、取り調べにおいてどのような対応をすべきかの助言を受けることが重要になります。
また、捜査機関が行った危険ドラッグの押収手続きや尿検査の手続きに違法性があるとして押収された危険ドラッグや尿の証拠能力が認められないとして無罪を主張する場合も あります。 そのような主張をするためには違法性を裏付ける証拠を収集することが必要なります。
第7 実刑判決を避けるためには
「危険ドラッグに関する犯罪で実刑判決を避けたい」なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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上田 孝明