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覚せい剤 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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覚せい剤

弁護士が迅速、適切な対応を行うことで早期の身柄解放、より有利な処分を獲得することができます。

第1 覚せい剤

「友人からいい儲け話があると言われて、お金に困っていたこともあり、覚せい剤の売買を行ってしまった、先日その友人が覚せい剤譲受の罪で逮捕されたと聞いていつ自分が逮捕されるか不安でたまらない」
「息子が覚せい剤使用の罪で逮捕されてしまった、今後息子はどうなってしまうのだろうか」

このような場合、覚せい剤取締法違反に問われることになりますが、すこしでも処分を有利にするためにできることはあります。 ここでは、覚せい剤取締法違反はどのような場合に成立するのか、実刑を避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

第2 覚せい剤とは

1 定義

覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各塩類のことをいいます。

2 法律

覚せい剤に関する法律として覚せい剤取締法があり、製造、使用、所持、授受、輸入、輸出行為につき禁止されています。

3 罰則

(1)使用の場合

覚せい剤使用の場合、10年以下の懲役に処されます。  

(2)輸入・輸出・製造の場合

覚せい剤の輸入・輸出・製造を行った場合、1年以上の有期懲役に処されます。

営利目的で輸入・輸出・製造を行った場合、無期若しくは3年以上の懲役に処され、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万以下の罰金に処されます。

(3)所持・譲り渡し・譲受け

覚せい剤の所持・譲り渡し・譲り受けを行った場合、10年以下の懲役に処されます。

営利目的で所持・譲り渡し・譲り受けを行った場合、1年以上の有期懲役に処され、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処されます。

(4)刑の傾向

覚せい剤事件で単純所持、使用かつ前科前歴がない場合、裁判で執行猶予付き判決になることが多いです。もっとも、前科前歴がなくとも多量に覚せい剤を所持していたり、営利目的で所持等を行っていた場合には、執行猶予付きではなく実刑判決になる可能性が高くなります。

また、覚せい剤の輸入・輸出・製造に関しては、一般的に覚せい剤の単純所持、使用事件に比べて、たとえ前科前歴がなくとも執行猶予付き判決ではなく実刑判決になる可能性が高く、営利目的であればなおさら実刑判決の可能性は高くなります。

第3 身柄拘束されてしまった場合

もし、覚せい剤に関する嫌疑をかけられた場合、突然逮捕、勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。覚せい剤取締法違反事件の場合、覚せい剤の入手ルートや共犯者など証拠隠滅の対象が広いこともあり、身体拘束が長期化しやすい傾向にあります。 身柄拘束が長期化した場合、その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので、日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので、そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが、起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には、保釈保証金という費用が必要になります。このことから、出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。 刑事事件専門弁護士であれば、より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第4 覚せい剤取締法違反事件を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。

逮捕されている場合には、すぐに接見に行き、事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被覚せい剤からの離脱を図る

覚せい剤など薬物関連の犯罪においては、当事者が薬物の依存症になっている方が多く、自分自身の意思だけでは覚せい剤を辞めることができない状況に陥っている可能性があります。その場合には、専門機関における治療が必要になります。本人はもちろんですがご家族の協力が重要になります。このように本人やご家族が治療に真剣に取り組んでいるという事情は有利な刑に結びつく大きな事情となります。

第5 否認する場合

否認事件の場合、覚せい剤だとは知らなかったという主張をすることが大半だと思いま す。その場合には、その物が覚せい剤とは認識できなかったという主張を裏付けることがで きる証拠を収集していくことになります。他方、取り調べにおいてその物が覚せい剤である との認識があったととらえられる内容の供述調書が作成されないことが必要になります。 そのためにも早期に弁護士に相談し、取り調べにおいてどのような対応をすべきかの助言 を受けることが重要になります。

また、捜査機関が行った覚せい剤の押収手続きや尿検査の手続きに違法性があるとして 押収された覚せい剤や尿の証拠能力が認められないとして無罪を主張する場合もあります。 そのような主張をするためには違法性を裏付ける証拠を収集することが必要なります。

第6 実刑判決を避けるためには

「覚せい剤取締法違反で実刑判決を避けたい」なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

万が一、被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接 見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

覚せい剤取締法違反事件を数多く解決していた実績をもとに、あなたやあなたのご家 族に実刑判決を避けられるよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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