飲酒運転
刑事事件に特化した弁護士に依頼することにより,早期の身柄解放やより有利な処分の獲得などに向けた充実した弁護活動を期待することができます。
第1 飲酒運転
「息子が飲酒運転をしてしまい,警察から現行犯逮捕したという連絡があった」
「夫が飲酒運転で逮捕されたが,今後どうなってしまうのか」
現在このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。またより有利な処分を獲得するためには,再犯防止に向けた環境調整が必要になります。
逮捕されたけど,このままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,出来ることはあるの?
今回は,飲酒運転により成立する犯罪,身柄拘束の解放,行うべき活動について説明していきます。
第2 飲酒運転により成立する犯罪
1 酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
(1)酒気帯び運転とは
酒気帯び運転とは,呼気中アルコール濃度が0.15ミリグラム以上である者が自動車等を運転した場合のことをいいます。
(2)酒酔い運転とは
酒酔い運転とは,運転時の呼気中アルコール濃度を問わず,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合のことをいいます。
2 成立する犯罪
(1)酒気帯び運転の場合
酒気帯び運転の場合,道路交通法違反により3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
(2)酒酔い運転の場合
酒酔い運転の場合,道路交通法違反により5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
(3)その他
また,アルコールの影響により人身事故を起こした場合,危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪が成立する場合もあります。
第3 飲酒運転における処分の判断視点
1 事件の経緯・動機
今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。
2 前科前歴
今回の事件以前に,同様の前科前歴があればより重い処分が下される可能性が高くなります。
3 更生への環境調整
今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし,飲酒運転の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第5 飲酒運転事故をしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
・被害者と示談する
仮に飲酒した状態で人身事故を起こしてしまった場合には,被害者に対して,早期に謝罪や被害弁償を行う必要があります。謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。
第6 否認する場合
自分は飲酒運転などしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第7 前科を避けるためには
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明