事件別-少年犯罪・事件
~少年事件を起こしたら~
①すぐに弁護士に相談
20歳未満の子供が少年事件を起こしてしまった又はその容疑をかけられたときは、素早い対応が必要になります。そのまま放っておくと、警察に逮捕されたり厳しい処分を受けたりするリスクが高まりますので、直ぐに弁護士に相談しましょう。
②更生・復学支援
実際に犯罪をしてしまったのであれば、二度と犯罪をしないためにどうすればいいか、更生を支援して環境を調整していくことになります。少年事件の場合、非行少年の荒廃した生活環境を整えること、学校側と折衝して復学の目途をつけること、転入先や就業先を確保して社会復帰の足掛かりをつくることなど家庭・学校・会社・地域社会の人々と相談しながら進めていくことになります。
③自首・出頭付添
状況次第では、警察に自首・出頭をした方がいいこともあります。自首・出頭をすることで、逮捕されるリスクを低くし、最終的な処分が軽くなる可能性があります。しかし、自首・出頭は状況に応じて計画的に進める必要がありますので、弁護士とよく相談してからしましょう。弁護士が自首・出頭の付き添いをして、より確実に進めていくことができます。
④逮捕勾留・少年鑑別所の回避
警察に逮捕勾留されてしまったら、学校や会社に行けなくなり、退学や懲戒解雇の危険が生じます。警察の捜査が終わり少年事件が家庭裁判所に送致された後も、家庭裁判所によって観護措置決定がされてしまうと、少年は心身鑑別や行動観察のために長期間(通常は4週間弱)少年鑑別所に入れられてしまいます。少年鑑別所に入れられてしまうと、学校や仕事に行けなくなってしまい、退学や懲戒解雇の危険が生じます。少しでも早く勾留からの釈放や観護措置回避による身体拘束からの解放を実現するために、弁護士を通じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留や観護措置の必要性がないことを主張していくことになります。
家庭裁判所の観護措置決定により少年鑑別所に入れられてしまった場合でも、家族のお葬式、入学式や卒業式、試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合もあります。
⑤少年院送致回避
少年事件・少年犯罪を起こして警察から逮捕や捜査を受けた20歳未満の未成年の子供を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。
少年審判が開かれないようにする又は少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を勝ち取るためには、弁護士を通じて、家庭裁判所に対して、容疑をかけられている犯罪(非行)事実が存在しないこと、非行事実が存在するとしても事件が軽微で子供の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。これらの主張を行うためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、事前に十分な準備と環境調整を行う必要があります。
⑥犯罪成立を争う
実際に犯罪(非行)をしていないのであれば、審判不開始や不処分を勝ち取るために無実・無罪を主張していきます。自分は犯罪をしていないから大丈夫だ、と安易に考えたら後に取り返しのつかないことになりかねません。警察に不利な供述や虚偽の自白をさせられないような取り調べ対応、証拠の収集・チエック、アリバイ証拠などの容疑者である少年に有利な証拠と主張の裁判所への提出など無実無罪を証明して冤罪を防ぐために綿密な少年審判の準備をします。
⑦被害弁償・示談
被害の賠償や示談成立の有無が事件化の阻止や処分に影響することがあります。被害弁償や示談交渉を進めるにあたっては、加害者と被害者やその家族といった当事者同士だけで話し合いをしようとすると、感情的になって冷静な話し合いの実現が難しくなり余計問題が大きくなってしまうことがあります。法律の専門家である弁護士を立てて、被害者に対して誠心誠意話し合うことが有効になります。
~少年事件はスピード対応が必須~
少年事件は、手続が刻一刻と進んで行きます。対応が遅れると、逮捕勾留又は観護措置による身体拘束の長期化のリスク及び少年院送致等の処分を受けるリスクが大きくなってしまいます。少年事件はスピード対応が必須です。
捜査段階で警察に逮捕された場合、比較的長期(10~20日間)の身体拘束である勾留の請求がされるまでは最大で72時間しかありません。逮捕後に勾留されてしまった場合は、多くは10~20日で家庭裁判所に送致されます。警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。
限られた時間の中でいかに有利な事実や状況を作り上げられるかが重要です。早期の事件解決を期待するのであれば、身柄解放はもとより更生・復学支援や示談締結などの活動を早い段階から着手していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、日本では数少ない、刑事事件少年事件に特化した刑事総合法律事務所です。少年事件の解決実績も豊富で、刑事事件少年事件に特化精通した弁護士がスピード感を持って事件処理にあたっています。
少年事件は、民事事件はもとより成人の刑事事件とも手続や担当機関が違うため専門的な知識が必要になってきます。専門人材を揃え、どんな事件にも万全の体制で早期解決を目指していきます。少年事件で、事件に即した迅速な解決をお望みであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~少年事件の特色~
少年事件とは
法律や条例に抵触する行為をしてしまった場合、通常なら刑事事件として話が進みますが、20歳未満の方が事件を起こした場合は、少年事件として扱われます。逮捕や取調べなど、成人と同様の手続もありますが、通常の刑事事件とは、手続の進み方や関与する機関が大きく異なります。
少年事件特有の気を付けるべきポイントもあるため、早期の事件解決を図るには、通常の刑事事件との差異を踏まえて適切な対応を行う必要があります。
扱う事件の違い
通常の刑事事件では、あくまで罰則を定めた法律や条例に抵触する場合が対象になります。これに対して、少年事件では、刑罰法令に抵触していない場合でも、性格や環境に鑑みて、家庭裁判所が関与する場合があります(少年法3条1項3号。虞犯少年と呼ばれます。なお、特定少年(少年法62条1項。18歳以上の少年)の場合は対象外です(少年法65条1項))。また、刑罰法令に触れた場合でも、14歳未満の者は刑事責任能力を問えないため(刑法41条)、通常の刑事事件の手続で処罰されることはありませんが、少年事件の手続によって処分が下されることがあります(少年法3条1項2号。触法少年と呼ばれます)。
身体拘束の違い
刑事手続においては、いったん逮捕がされると、まずは身体拘束の延長を伴う、勾留決定を行うかどうかが、検察官及び裁判官によって判断されます。成人の場合は、勾留されたまま起訴されると、起訴後勾留が続きますが、保釈により身体拘束が解かれる可能性があります。これに対して、少年事件では、家庭裁判所送致後は観護措置決定によって身体拘束がされることがあります(少年法17条1項2号)。家庭裁判所によって観護措置決定がされた場合、警察署における留置所とは別に、少年鑑別所内で過ごすことになります。観護措置の期間は法律によって定められていますが(少年法17条3項)、通常は4週間となります。また、少年事件の場合は、家庭裁判所での手続にとどまる限り、保釈の制度(刑事訴訟法88条1項)は適用されません。
処分の違い
成人の場合、刑事裁判にするかどうかの起訴・不起訴の判断は検察官が行います。検察官が公判請求を行った場合は、刑事裁判を受けることになります。略式起訴(略式罰金)が選択された場合は、罰金の納付さえ行えば、裁判所の法廷において刑事裁判を受けることはありません。また、検察官が不起訴処分にした場合は、刑事裁判をしたり罰金を受けることなく、刑事事件は終了します。
これに対し、警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ、全て家庭裁判所が処分について判断することになります。家庭裁判所が下す処分は刑事処分ではなく保護処分と呼ばれ、少年院送致や保護観察処分などがあります(少年法24条1項)。成人と同様の刑事手続に移行することもあれば(少年法20条。逆送といいます)、少年審判を開くが保護処分はしない(不処分)、審判そのものを開かない(審判不開始)、といったこともあります。
特定少年の特例
特定少年(18歳以上の少年をいいます。少年法62条1項)の場合、虞犯事件は対象外となります(少年法65条1項・3条1項3号)。
特定少年を保護観察処分に付する場合、6月か2年かいずれの期間か審判において決定することになります(少年法64条1項)。また、2年の保護観察に付する場合、遵守事項違反があり、その程度が重く、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることが出来ないと認めるときは、少年院に収容することになります(少年法64条2項・66条1項)。
また、特定少年でない少年の場合、逆送される可能性があるのは禁錮以上の罪に当たる場合に限られます(少年法20条1項)。逆走しなければならない事件は、特定少年でない少年の場合、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件(殺人のほか、傷害致死、危険運転致死などが当たります)であって、罪を犯すとき16歳以上であるものです。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りではありません(少年法20条2項)。
一方、特定少年の場合は、すべての犯罪が逆送の対象となります(少年法62条1項)。また、原則逆送となる事件は、特定少年でない少年と同じ事件の場合(少年法62条2項1号)に加え、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件(現住建造物等放火や強制性交等があたります。)であってその罪を犯すときに特定少年であったものも含まれます(少年法62条2項2号)。これらも調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、逆送しないこともできます(少年法62条2項ただし書)が、特定少年でない場合と異なり、犯行の結果も考慮するため、結果の重大な事件ほど逆送が覆されるのは難しいといえるでしょう。
弁護士不在のまま処分がされてしまうことも…
成人が起訴されて刑事裁判になった場合、弁護人が選任されていない場合、裁判所によって国選弁護人がつけられることが通常です。それゆえ、成人の場合は、弁護士がいないまま刑事裁判がされることはほとんどありません。
これに対して、少年事件の場合は、家庭裁判所で審判を開く場合でも、必ずしも弁護士が付添人としてつかないこともあります。国選付添人(少年法22条の3)の制度はありますが、検察官の関与決定がされた事件(少年法22条の3第1項・22条の2第1項)、観護措置決定がされている事件(少年法22条の3第2項)など、対象事件が制限されているうえ、弁護士が必ずつけられるわけではない事件が相当数あります。調査官による調査や審判の場面で、弁護士による適切なサポートを受けられないまま、処分が下されてしまうおそれもあります。また、捜査段階で被疑者国選弁護人がついていた場合でも、家庭裁判所送致後は弁護士が不在になってしまうこともあります。このような少年事件では、成人の刑事裁判以上に、できるだけ早期に私選弁護士を依頼をして、一貫した弁護・付添人活動がされる必要性が高いといえます。
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