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住居侵入等 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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住居侵入等

刑刑事事件に特化した弁護士に依頼することにより,示談交渉や早期の身柄解放などの点で充実した弁護活動を期待することが出来ます。

第1 住居侵入等

「息子が近所の家に無断で侵入してしまい,逮捕したという連絡が警察からあった」
「夫が住居侵入で逮捕されたので被害者の方と示談したいが連絡先がわからない」

現在このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。

また被害者との示談にあたって,本人または本人のご家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことは基本的にはできません。 弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞くことが出来ます。

逮捕されたけど,このままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?

今回は住居侵入等事件を起こしてしまったときの対応,身柄拘束の解放,行うべき活動について説明していきます。

第2 住居侵入等罪とは

1 住居侵入等罪

住居侵入等罪とは「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入した」場合に成立する犯罪です。

2 罰則

住居侵入等罪が成立した場合には,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されることになります。

3 用語説明

「侵入」とは,住居兼者の意思に反する立ち入りのことを示します。また,違法な目的を隠して立ち入った場合にも,「その目的を住居権者が知っていれば立ち入りを承諾しなかったであろう」と言える場合には,住居権者が承諾していた場合でも,住居権者の意思に反する立ち入りにあたるとして本罪が成立することになります。

「住居」とは,人の起臥寝食に利用される建造物のことをいいます。

具体的には,家やマンションが挙げられますが,部屋だけではなく,縁側やベランダもあたります。

「人の看守する」とは,人が事実上管理支配していること,つまり,侵入を防止する人的・物的設備が施されていることを表します。

「邸宅」とは,空き家や閉鎖中の別荘など,居住用の建造物で住居以外の物を表します。

「建造物」とは,屋根を有し,支柱などによって支えられた土地の定着物で,人が出入りできることのできる構造のものであり,学校や工場など住居用以外の建造物のことを表します。

「艦船」とは,軍艦及び船舶のことを表します。

また,住宅,邸宅,建造物についてはこれに付属する「囲繞地」,つまり,垣根や塀,門など建物の周囲を囲む土地の境界を画する設備が施され,建物の付属地として建物に供されることが明示されている土地を含むと考えられています。

第3 不退去罪とは

1 不退去罪

不退去罪とは,住居権者の承諾を得て住居等に立ち入った者が,退去するように言われたにもかかわらず退去しない場合に不退去罪が成立します。退去の要求があったことが必要になりますが,退去要求は言語や動作で相手が明確に覚地しうる方法でされる必要があります。

2 罰則

不退去罪が成立した場合,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。

第4 牽連犯について

牽連犯とは一つの犯罪目的を達成させるために二つ以上の犯罪行為を行うことです。牽連犯になる場合,重い刑のみが適用されます。

例えば,強盗する目的で住居に侵入し,貴金属を強取した場合,当該行為について住居侵入罪と強盗罪が成立します。住居侵入罪と強盗罪の場合,強盗罪(5年以上の懲役が科されます)のほうが重いので,当該行為につき強盗罪で刑事手続きがなされていくことになります。

第5 住居侵入等罪における処分の判断視点

1 事件の経緯・行為態様

今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

2 被害結果

今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

3 被害者との示談状況

被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります

4 更生への環境調整

今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれいている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。

第6 身柄拘束されてしまった場合

もし,住居侵入等罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第7 住居侵入等罪を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第8 否認する場合

自分は住居侵入等の行為はしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第9 前科を避けるためには

「住居侵入等罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。 刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

住居侵入等罪事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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