銃刀法違反
刑事事件に特化した弁護士に依頼することにより,早期の身柄解放や有利な処分の宅特などの点で充実した弁護活動を期待することができます。
第1 銃刀法違反
「息子が銃刀法違反で逮捕されてしまった。今後どうなっていくのだろうか」
「銃刀法違反で取り調べを受けているが,何かできることはあるのだろうか」
現在このような悩みや不安を抱えているか方がいらっしゃるのではないでしょうか。
早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。
逮捕,勾留されてしまったけど,このままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?
今回は銃刀法違反自体について,身柄解放活動等の弁護活動について説明していきます。
第2 銃刀法違反の犯罪
1 銃刀法違反とは
銃刀法は法律で所持することが認められていない者が拳銃や刀剣類を所持することを禁止している法律です。
ナイフなどの刃物に関しては正当な理由なく所持することが禁止されています。
2 鉄砲・刀剣類の所持
- けん銃や猟銃以外の鉄砲,刀剣類を所持していた場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
- けん銃の所持は1年以上の10年以下の懲役に処されます。 けん銃を2丁以上所持していた場合には1年以上15年以下の懲役に処されることになります。
- 猟銃を所持していた場合には5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
3 刃物の所持
刃物を正当な理由なく所持していた場合には,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることになります。
第3 銃刀法違反における処分の判断視点
1 事件の経緯・行為態様
今回の事件がどういう経緯で生じたのか,どのような態様のものなのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。
2 再犯防止への環境調整
今後再犯を繰り返さないための環境が整っているか,具体的には監督者が存在していることが重要になります。
3 前科前歴の有無
過去に銃刀法違反の前科前歴があるかどうかが重要になります。過去に銃刀法違反の前科前歴がある場合には,処分が重くなる可能性が高くなります。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし,銃刀法違反の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第5 否認する場合
自分は銃刀法違反事件など起こしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第6 前科を避けるためには
「銃刀法違反で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明