風営法・風適法違反
刑事事件を専門に取り扱う弁護士に依頼することで,早期の身柄解放や有利な処分の獲得の可能性が高くなります。
第1 風営法・風適法違反でお困りの方へ
「夫が風営法違反で逮捕されてしまった」
「息子が風営法違反で取調べを受けているが,今後どうなってしまうのか」
現在このような不安や悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
刑事事件の特化した弁護士に依頼することで事件の今後の見通しを把握することが出来ます。
また早期の身柄解放の可能性も高くなり,現在抱えている悩みや不安を少しでも解消することが出来ます。
身柄解放はうまくいくの?
必ず裁判を受けないといけないの?
ここでは風営法・風適法違反はいかなる場合に成立するのか,処分を軽くするためにはどうすればいいのかなどについて説明していきます。
第2 風営法・風適法違反の犯罪
風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略語です。風営法違反の主な犯罪の累計は以下の通りです。
1 風営法第49条違反
風俗営業を行おうとする場合,各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。それにもかかわらず,何らの許可を得ずに営業を行った場合には処罰をうけることになります。この場合,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金,又はその両方に処されることになります。
2 風営法第50条違反
18歳未満の者をお店で働かせた場合や18未満の者を客として立ち入らせた場合にも処罰を受けることになります。この場合,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又はその両方に処されることになります。
3 風営法第52条違反
風俗営業に関し客引きをした場合や,客引きをするために道路等で人の身辺に立ちふさがったり,つきまとった場合には処罰を受けることになります。この場合,6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方に処されることになります。
第3 処分の判断視点
1 事件の経緯・行為態様
今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。
2 被害結果
今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。
3 更生への環境調整
今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし,風営法・風適法違反の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第6 否認する場合
自分は風営法・風適法違反行為などしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第7 前科を避けるためには
「風営法・風適法違反で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。
万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
風営法・風適法違反を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明