人身事故・死亡事故
刑事事件に特化した弁護士に依頼することにより,示談交渉や早期の身柄解放など 充実した弁護活動を期待することができます。
第1 人身事故・死亡事故
「息子が人身事故を起こしてしまい,逮捕したという連絡が警察からあった」
「夫が人身事故で逮捕されたが,被害者の方と示談したいが連絡先が分からない」
現在,このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。また,被害者との示談にあたって,本人または本人の家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことはできません。弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞くことが出来ます。
逮捕されたけど,このままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?
今回は,人身事故・死亡事故に関連する犯罪,身柄拘束の解放,行うべき活動について説明していきます。
第2 人身事故・死亡事故に関連する犯罪
1 適用される犯罪
人身事故・死亡事故を起こしてしまった場合,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が適用されることになります。
問題となる運転行為は「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」です。
2 過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処されることなります。
もっとも,その傷害が軽い場合には,その刑を免除される場合があります。
3 危険運転致死傷罪
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で運転するなどといった危険運転により,人を負傷させた場合には,15年以下の懲役に処され,人を死亡させた場合には1年以上の懲役に処されることになります。危険運転致死傷罪については「危険運転行為等」の記事で別途説明します。
第3 過失運転致死傷罪における処分の判断視点
(1)行為態様
今回の事件がどういった内容の過失によって生じたかどうかという点です。過失の例としては,スマホの操作による前方不注意や居眠りなどです。
(2)被害結果
被害結果が死亡のほうが傷害よりも量刑上重く評価されることは当然ですが,傷害の中でもどの程度の負傷で済んだかによって量刑は変化することになります。
(3)被害者との示談状況
被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。
(4)更生への環境調整
今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし,過失運転致死傷罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第5 過失運転致死傷罪を起こしてしまったら
すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。
逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
被害者と示談する
本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。
第6 否認する場合
自分は人身事故など起こしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第7 前科を避けるためには
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上田 孝明