- 刑事事件総合サイト 千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 HOME
- 犯罪別解決プラン
- 事件別-性犯罪
- 児童ポルノ リベンジポルノ
児童ポルノ リベンジポルノ
弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで有利な処分になる可能性が高くなります。
第1 児童ポルノ,リベンジポルノ
「小学生の女の子の裸に興味があったので,ついインターネットでダウンロードをして 自分のスマートフォンに保存してしまった,逮捕されるのか」
「中学生が性交渉している映像を公開アカウントのツイッターに載せてしまった」
「幼い男の子の体に興味があったので,SNSを通して知り合った中学生の男子に裸の写真を送るよう要求して,送ってもらったところ,警察が家に来て事情を聞かれた」
「彼女に振られた腹いせに付き合っていたときに撮影した彼女との性行為の様子をSNSにアップしてしまったが,捕まるのだろうか」
今現在このような悩みや不安を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような行為をしてしまった場合,児童ポルノ禁止法,リベンジポルノ防止法に接触し罰せられる可能性があります。
ここでは,はどのような場合に成立するのか,前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。
第2 児童ポルノ禁止法とは
1 法律の制定
児童ポルノ禁止法とは,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ,児童の権利の擁護に資するため,児童買春,児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに,これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより,児童の権利を擁護することを目的として制定されました。
2 用語説明
(1)児童とは
「児童」とは18歳に満たない者をいいます。
(2)児童ポルノとは
児童ポルノ禁止法によれば,「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものとされています。
① 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
② 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③ 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 罰則
(1)児童ポルノ単純所持
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合,児童ポルノ所持罪にあたるとして1年以下の懲役または100万以下の罰金に処されることになります。 インターネット上のサイトからダウンロードして自己のスマートフォンやパソコンに保存した場合,SNS等で知り合った児童から送られてきた裸の画像を保存した場合には本罪が成立することになります。
(2)児童ポルノの提供,製造等
児童ポルノの提供及びこれを目的とした製造,所持,運搬,輸入出,保管を行った場合,3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることになります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供,公然と陳列,それを目的とした,製造,所持,運搬,輸出入,保管は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金,あるいはその両方に処されることになります。
4 他の犯罪との関係
(1)わいせつ物頒布罪との関係
児童ポルノにあたらないわいせつな画像については,「頒布」あるいは「公然と陳列」等した場合に処罰されることになりますが,児童ポルノにあたる場合には,「製造」「所持」した時点で処罰されることになります。このことから,児童ポルノの場合にはより厳しく処罰されることになります。
(2)児童買春罪
児童と性行為を行った映像を撮影し保存した場合に,その見返りとして児童に金銭を交付していた場合には,児童ポルノ製造罪のみならず,児童買春罪も成立することになります。児童買春罪は5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることになります。
(3)画像等要求罪
令和5年の刑法改正によって新設された罪になります(刑法182条3項)。被害者が16歳未満もしくは被害者が13歳以上16歳未満で行為者との年齢差が5歳以上という条件が付きますが,性交等をしている姿態や性的な部位を露出した姿態をとってその映像を送信させることを要求した場合は,要求する行為そのものが罰せられます。法定刑は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされています。
(4)性的姿態撮影等処罰法
令和5年に新たに制定された法律で,正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」になります。正当な理由なく13歳未満の者(もしくは16歳未満で撮影者との年齢差が5歳以上の者)の性的な部位や性交等がされている間の姿態を撮影することや,そのようにして撮影した性的映像記録を提供する行為が処罰の対象とされています。
第3 リベンジポルノとは
1 リベンジポルノ防止法とは
リベンジポルノ防止法は正式には「私事性的画像の提供等による被害の防止に関する法律」といい,平成26年に施行されました。
「私事性的画像記録」とは,
① 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
② 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③ 衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって,殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものとされています。
このことから,付き合っていた相手との性行為時の画像や動画をネットにアップした場合には,本罪が成立することになります
2 罰則
不特定又は多数の者に提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
不特定又は多数の者に提供させる目的で,他者に提供した場合には,1年以下の懲役又30万円以下の罰金に処されることになります。
3 他の犯罪との関係
(1)児童ポルノ公然陳列罪
被写体が18歳未満の場合,児童ポルノ防止法の児童ポルノ公然陳列罪にあたり,5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されることになります。
(2)名誉棄損罪
画像や動画を公開したことにより,被写体の名誉を毀損した場合には,名誉棄損罪にあたり,3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金に処されることになります。
(3)性的姿態撮影等処罰法
正当な理由がないのに13歳未満の者(もしくは16歳未満で送信者との年齢差が5歳以上の者)の性的映像記録を不特定又は多数の者に対し送信した場合は,性的姿態撮影等処罰法が適用されます。法定刑は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金又は拘禁刑と罰金の併科になります。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし,児童ポルノ防止法違反等の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことができなくなるので,日常生活に多大な影響を及ばしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第5 児童ポルノ禁止法違反,リベンジポルノ防止法違反をしてしまったら
もし,児童ポルノ禁止法違反等の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留され身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
通常の生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要があるので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。刑事事件専門弁護士であればより豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第6 否認する場合
自分は児童ポルノ禁止法違反やリベンジポルノ防止法違反をしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第7 前科を避けるためには
児童ポルノ禁止法違反,リベンジポルノ防止法違反で前科を避けたいなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,逮捕された場合には,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
児童ポルノ禁止法違反等性犯罪事件を数多く円満解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられるよう全力でサポートします。
あらゆる刑事事件に精通しています!
脅迫・暴行罪
オレオレ詐欺
MENU
解決事例
お客様の声
弁護士コラム
ピックアップコラム
千葉支部の弁護士紹介
刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります
千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明