盗撮,のぞき行為
弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。
第1 盗撮,のぞき行為
「勤務先の更衣室に侵入し、従業員の着替えをのぞいてしまった」
「エスカレーターに乗っているときに、前に立っていた女子高校生のスカートの中をスマートフォンで撮影した」
一時的な性的欲求を我慢できずに、上記のような行為を行ってしまった場合、 どのような犯罪が成立するのでしょうか。
上記のような盗撮、のぞき行為は性的姿態撮影等処罰法,都道府県の制定する迷惑防止条例、軽犯罪法により罰せられる可能性があります。
示談をしたいけど相手方と連絡が取れない場合はどうすればいいの?
性的姿態撮影等処罰法,条例違反と軽犯罪法の違いって何?
逮捕された場合,どうすればいいの?
ここでは盗撮、のぞき行為はどのような場合に罰せられるのか、前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。
第2 盗撮、のぞき行為とは
盗撮,のぞき行為は各都道府県の制定する迷惑防止条例や軽犯罪法で禁止されており,違反した場合には,懲役刑や罰金刑に処されるおそれがあります。
「盗撮」とは,明確な定義が存在しませんが,一般的にはカメラやスマートフォンなどの電子機器を利用して写真を撮ったり,ビデオを撮影したりすることです。
「のぞき」とは物陰や隙間などからこっそりみることをいいます。
第3 性的姿態撮影等処罰法に該当する場合
いわゆる盗撮行為の多くは,これまでは各都道府県が制定する迷惑行為防止条例によって処罰されていました。しかし,自治体によって盗撮行為に対する罰則の重さにばらつきがあったこと,飛行機内での盗撮行為のように,どこで盗撮が行われたかの特定ができず,条例が適用できないなどの問題があったため,全国一律で適用できる,法律による盗撮の処罰が求められていました。
これらの事情を踏まえ,令和5年に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が制定されました。施工日である令和5年7月13日以降に行われた盗撮は,この性的姿態撮影等処罰法によって処罰されることになります。
性的姿態撮影等処罰法は,人の性的な部位や身に着けている下着,性交がされている姿態などをひそかに撮影する行為が処罰の対象となります。被害者が13歳未満,もしくは16歳未満で撮影者との年齢差が5歳以上の場合は,たとえ同意があったとしても,性的な姿態を撮影する行為が処罰されます。性的姿態撮影等処罰法における撮影罪の法定刑は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
第4 迷惑行為防止条例違反に該当する場合
性的姿態撮影等処罰法の施行日である令和5年7月13日以前に行われた盗撮行為は,従来どおり,各都道府県が定める迷惑行為防止条例によって処罰されます。大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では,「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法」で,「衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着」を「撮影すること」や「住居,浴場,便所,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人」に対し「みだりに,姿態を撮影する」ことが処罰の対象とされています。罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
盗撮を行った場合,画像や動画がスマートフォン等に保存されていることも多いため,性的姿態撮影等処罰法が施行された以降に過去の盗撮が発覚し,迷惑行為防止条例によって処罰される可能性があります。
第5 軽犯罪法違反に該当する場合
軽犯罪法第1条23号により,「正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣室,便所その他人が通常衣服を付けないでいるような場所をひそかにのぞきみた者」にあたる場合, 拘留しまたは科料に処するとされています。
「その他人が通常衣服を付けないでいるような場所」とは,病院の診察室,処置室,ホテルの部屋などが挙げられます。
「場所」とは,「場所の内部」を指すことから,階段を上っている女性のスカートの中を階段下から除く行為は軽犯罪法違反にはなりません。
第6 各犯罪との関係
・住居侵入罪との関係
のぞき行為のために他人の家の敷地に侵入した場合には,牽連犯となります。牽連犯とは1つの犯罪目的を達成させるために2つ以上の犯罪行為を行うことです。牽連犯になる場合には,重いほうの刑のみが適用されます。
・軽犯罪法と迷惑行為防止条例違反の関係
のぞき行為が軽犯罪法と迷惑行為防止条例のどちらにも該当する場合には,両罪が成立する観念的競合の関係に立ち,重いほうの刑のみが適用されます。
第7 身柄拘束されてしまった場合
盗撮,のぞき行為により突然逮捕,勾留され身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことができなくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼすことになります。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の,身体拘束からの解放の申し立てを行うことが有用です。
起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第8 盗撮、のぞき行為をしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。逮捕されている場合には,すぐに接 見にいき,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかをアドバイスしま す。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
・被害者と示談を行う
盗撮,のぞき事件の被害者に対し,誠心誠意謝罪し,慰謝料を払うことで示談をしてもらえるように働きかけることが必要になります。盗撮,のぞき事件などの性犯罪の場合,被害者は加害者に対し恐怖を感じており,関わりたくないと思っている方がほとんどなので,当事者同士で示談交渉を行うことは難しいと考えてください。
そこで,弁護士が捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらい,加害者の代理として示談交渉を行うことで,被害者のほうも落ち着いて示談についての話を聞くことが出来,その結果,示談が成立する可能性が高くなります。
示談が成立した場合,早期の身柄解放,より有利な処分に繋がる可能性が高くなります。
第9 否認する場合
自分は盗撮,のぞき行為などしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関の取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが重要になります。取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことができます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,それを書面として証拠化することも可能です。
そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける有利な証拠を収集します。
第10 前科を避けるためには
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