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不同意性交等罪(旧 強制性交等罪,準強制性交等罪),監護者性交等罪 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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不同意性交等罪(旧 強制性交等罪,準強制性交等罪),監護者性交等罪

弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。

第1 強制性交等罪,準強制性交等罪,監護者性交等罪

「ナンパしてカラオケに一緒に行った相手に対して、無理やり性行為を行ってしまった」
「お酒を無理やり飲ませ泥酔した状態の友人に対して、抵抗できないことを利用して無理やり性行為を行った」
「子供に自分の陰部を触らせ、口腔性交させてしまった」

このような行為をした場合、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、準強制性交等罪)、監護者性交等罪に問われる可能性があります。

刑法が改正されたニュースを見たけど,一体何が変わったのだろうか?
事件発覚後,少しでも刑を軽くするために出来ることはあるのだろうか?
逮捕された場合,どうすればいいの?

ここでは不同意性交等罪(旧強制性交等罪、準強制性交等罪)、監護者性交等罪はどのような場合に成立するのか、前科が付くのを避けるためにどうすればいいのかを解説します。

第2 各犯罪について

1 不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は,令和5年の刑法改正によって新たに制定された罪になります。これまで強制性交等罪,準強制性交等罪によって処罰されてきた行為も含めて,8つの行為・事由によって,同意しない意思を形成し,表明し,全うすることが困難な状態で性交等を行うことを処罰の対象としています。「性交等」とは,性交,肛門性交,口腔性交,膣若しくは肛門に身体の一部,物を挿入する行為を指します。

被害者が16歳未満の場合は,同意しない意思は問題とならず,性交等を行っただけで不同意性交等罪が成立します。ただし,被害者が13歳以上16歳未満で,行為者との年齢差が5歳未満の場合は,原則に戻って同意しない意思が問題となります。

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」になります。この拘禁刑とは,要約すると従来の懲役刑にあたるものになります。

2 監護者性交等罪とは

監護者性交等罪は「18歳未満の者に対してその者を現に監護する者が監護者としての影響力を利用して、姦淫、肛門性交、口腔性交を行った」場合に成立する犯罪です。 「監護者」とは18歳未満の者を保護、監督している者のことをいいます。

「監護者」にあたるかどうかは事実上、親と同等に保護、監督しているかどうかで判断されます。

監護者性交等罪は罰金刑はなく,懲役5年以上に処されることになります。

例えば、親や養親が子供に対して性交等を行った場合に、起訴されて有罪判決が下された場合には罰金刑になることはなく懲役刑に付されることになります。

第3 改正による変化

対象となる行為の拡大

強制性交等罪,準強制性交等罪では性交,肛門性交,口腔性交を「性交等」として処罰の対象としていましたが,不同意性交等罪はこれらの行為に加え,膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入することも「性交等」としています。例えば,肛門への指の挿入行為は,刑法改正前は強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪として処罰されていましたが,改正後は不同意性交等罪により処罰されます。

性交同意年齢の引き上げ

強制性交等罪,準強制性交等罪においては,被害者が13歳未満の場合,同意があっても性交等を行うだけで犯罪が成立していました。不同意性交等罪では,被害者が16歳未満であれば,同意があっても性交等を行うだけで犯罪が成立するようになります。ただし,被害者が13歳以上16歳未満で,行為者との年齢差が5歳未満の場合は,性交等に加えて,不同意の意思を形成し表明し全うすることが困難な場合にのみ犯罪が成立します。

同意しない意思が問題となる

不同意性交等罪では,その名称のとおり,性交等に同意しない意思を形成し,表明し,全うすることが困難かどうかが問題となります。例えば,改正前の強制性交等罪では,被害者の反抗が著しく困難になるかといった,暴行や脅迫の程度が問題になっていましたが,改正後の不同意性交等罪では,あくまで同意しない意思の形成し,表明し,全うすることが困難であれば犯罪が成立します。

第4 身柄拘束されてしまった場合

もし,不同意性交等罪などの嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことができなくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼすことになります。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第5 不同意性交等罪等を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかをアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を早期に行うことで,警察が未介入の場合には,事件が発覚する前に解決することができます。すでに警察が介入した後だとしても,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第6 否認する場合

自分は不同意性交等にあたる行為はしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関の取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べをうけるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことができます。また,弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面として証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける有利な証拠を収集します。

第7 前科を避けるためには

「不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、準強制性交等罪)、監護者性交等罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、準強制性交等罪)、監護者性交等罪の性犯罪事件を数多く円満解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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