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ひき逃げ・当て逃げ | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ひき逃げ・当て逃げ

刑事事件に特化した弁護士に依頼することにより,示談交渉や早期の身柄解放などの点で充実した弁護活動を期待することができます。

第1 ひき逃げ・当て逃げ

「息子がひき逃げ事故を起こしてしまい,逮捕したという連絡が警察からあった」
「夫が当て逃げ事故で逮捕されたが,被害者の方と示談したいが連絡先がわからない」

現在このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。また,被害者との示談にあたって,本人または本人の家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことはできません。
弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞くことが出来ます。

逮捕されたけど,このままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?

今回はひき逃げ・当て逃げ事故を起こしてしまったときに成立する犯罪,身柄拘束の解放,行うべき活動について説明していきます。

第2 ひき逃げ・当て逃げ事故で成立する犯罪

1 ひき逃げとは

ひき逃げとは,人身事故を起こしてしまったにもかかわらず,道路交通法第72条に定められている義務である,運転を停止する義務や負傷者を救護する義務,道路における危険を防止する義務を果たさなかった場合のことをいいます。

2 当て逃げとは

当て逃げとは,物損事故を起こしてしまったにもかかわらず。道路交通法第72条の義務を果たさなかった場合のことをいいます。

3 成立する犯罪

(1)ひき逃げの場合

ひき逃げの場合には,救護等を行わなかったという道路交通法第117条第1項,第72条違反により,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

また,場合によっては,過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立することもあります。

(2)当て逃げの場合

当て逃げの場合は,危険の防止等をしなかったという道路交通法第117条第1項,第72条違反により,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されることになります。

第3 ひき逃げ・当て逃げ事故における処分の判断視点

1 事件の経緯・行為態様

今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

2 被害結果

今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

3 被害者との示談状況

被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。

4 更生への環境調整

今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。

第4 身柄拘束されてしまった場合

もし,ひき逃げ・当て逃げの嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第5 ひき逃げ・当て逃げ事故を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第6 否認する場合

自分はひき逃げ・当て逃げ事故など起こしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第7 前科を避けるためには

「ひき逃げ・当て逃げ事故で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

交通事故事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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