器物損壊
刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することにより,早期の身柄解放や有利な処分の獲得を期待することができます。
第1 器物損壊罪でお困りの方へ
「息子が器物損壊罪で逮捕されてしまった,少しでも早く釈放してほしい」
「夫が酒に酔って他人の車のワイパーを折ってしまった,示談したいがどうすればいいのか」
現在このような不安や悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょか。
早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。また被害者との示談にあたって,本人または本人のご家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことは基本的にはできません。 弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性があります。
逮捕されたけどこのままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?
今回は器物損壊事件を起こしてしまったときの対応,身柄拘束の解放,行うべき弁護活動等について説明していきます。
第2 器物損害罪
1 器物損壊罪とは
器物損壊罪とは,「他人の物を損壊し,又は傷害した」場合に成立します。例えば他人の車にわざと傷をつけた場合や他人の本をわざと破いた場合などに成立することになります。
2 罰則
器物損壊罪が成立した場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。
3 定義説明
「損壊」と「傷害」はその対象により使い分けられているにすぎません。その対象が「物」の場合には「損壊」で,「動物」の場合には「傷害」になります。
器物損壊罪における「損壊」,「傷害」は,「財物の効用を害する一切の行為」を意味すると考えられています。
第3 器物損壊罪における処分の判断視点
1 事件の経緯・行為態様
今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。
2 被害結果
今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。
3 被害者との示談状況
被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。
4 更生への環境調整
今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれいている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし,器物損壊罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第5 器物損壊罪を起こしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
・被害者と示談する
本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。
第8 否認する場合
自分は器物損壊罪にあたる行為はしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第9 前科を避けるためには
「器物損壊罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
器物損壊事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明