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公務員の逮捕・刑事事件
第1 公務員の逮捕・刑事事件
「公務員の息子が犯罪を起こして逮捕されたが,今後どうなってしまうのだろうか」
「被害者の方と示談したいが,被害者の連絡先が分からないのでどうしたらいいのか」
現在このような不安や悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。また被害者との示談にあたって,本人または本人のご家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことは基本的にはできません。
弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞くことが出来ます。
逮捕されたけど,このままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?
今回は公務員の逮捕・刑事事件に関して発生する問題,その問題を解消するために行うべき弁護活動について説明していきます。
第2 公務員の逮捕
公務員の方が逮捕された場合,社会的注目度が一般の会社員の方が逮捕された場合と比べると高いので,実名報道されるケースが多くなります。一度実名報道された場合,ネットニュースなどに名前が残ることになりますので再就職が困難になる可能性が高くなります。
また逮捕された場合,身体拘束されることになるので仕事を始め生活に支障がでる恐れがあります。
第3 公務員の職務に関する犯罪
公務員の職務に関する犯罪と以下のものがあります。
1 収賄罪について
収賄罪は,公務員がその職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をした場合に成立し,5年以下の懲役に処されることになります。
2 受託収賄罪
受託収賄罪とは,公務員がその職務に関し,賄賂を収受し又はその要求若しくは約束をした場合において,その請託を受けた場合に成立し,7年以下の懲役に処されることになります。
「請託」とは,公務員に対して一定の職務行為を行うこと,または一定の職務行為を行わないことを依頼することを意味します。
3 加重収賄罪
加重収賄罪とは,公務員が収賄罪,受託収賄罪にあたる罪を犯し,その結果不正な行為をし,又は相当の行為をしなかったときや,公務員がその職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,もしくはその要求若しくは約束をし,又は第三者にこれを供与させ,若しくはその供与の要求若しくは約束をした場合に成立します。
加重収賄罪が成立した場合,1年以上の懲役に処されることになります。
4 事前収賄罪
事前収賄罪とは公務員になろうとする者が,その担当すべき職務に関し,請託を受けて賄賂を収受し,またはその要求若しくは約束をした場合で,その後公務員になった場合に成立します
事前収賄罪が成立した場合,5年以下の懲役に処されることになります。
5 事後収賄罪
事後収賄罪は公務員であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。
事後収賄罪が成立した場合,5年以下の懲役に処されることになります。
6 第三者供賄罪
第三者供賄罪は,公務員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ,又はその供与の要求若しくは約束をした場合に成立します。
第三者供賄罪が成立した場合は5年以下の懲役に処されることになります。
7 あっせん収賄罪
公務員が請託を受けて他の公務員に職務上不正な行為をさせるように,又は相当の行為をさせないようにあっせんすること又はしたことの報酬として賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。
あっせん収賄罪が成立した場合は5年以下の懲役に処されることになります。
第4 公務員の懲戒処分
1 国家公務員の場合
(1)国家公務員法第82条
国家公務員法82条によると,公務員が「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を行った場合,懲戒処分として免職,停職,減給又は戒告の処分を行うことができます。
犯罪行為が上記「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」にあたると考えられることから,懲戒処分を受けることになります。
(2)国家公務員法第79条
国家公務員法第79条によれば,公務員が「刑事事件に関し起訴された場合」には,その意思に反して,当該公務員を休職させることができるとされています。
(3)国家公務員法38条,76条
国家公務員法38条,76条によれば,禁固以上(死刑,懲役,禁錮)の判決が言い渡された場合には欠格事由に該当し,失職するとされています。
2 地方公務員の場合
(1)地方公務員法28条
地方公務員法28条によれば,公務員が刑事事件に関し起訴された場合には,公務員の意思に反して休職させることができるとされています。
(2)地方公務員法16条
地方公務員法16条によれば,禁固以上の刑に処され,その執行を終わるまで又はその執行を受けることが無くなるまでの者は,条例で定める場合を除いて,職員となり,または競争試験若しくは選考を受けることができないとされています。
第5 弁護士に依頼する必要性
一般の会社員の方と比較して公務員の方の場合,刑事処分による影響はとても大きいものといえます。少しでも影響を抑えるためにはより有利な処分,具体的には不起訴処分を得る必要があります。
弁護士に示談成立などの弁護活動を依頼することで不起訴処分の獲得の可能性が高くなります。被害者との示談にあたっては,本人又は本人の家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことは基本的にはできません。弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞くことができます。
第6 お困りの方へ
公務員の方,公務員のご家族の方で刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が直接「無料相談」を行います。
万が一,逮捕された場合には,最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
公務員の方の刑事事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族を全力でサポートしていきます。
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