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国選弁護士と私選弁護士の違い | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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国選弁護士と私選弁護士の違い

第1 国選と私選の違い

「息子が逮捕されてしまったが,私選弁護士に依頼したほうがいいのだろうか」
「夫についている国選弁護士が全然対応してくれなくて不安だ」

現在このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

国選弁護士と私選弁護士で大きな違いはあるの?
弁護士を依頼する際に注意する点は?

今回は,国選弁護士と私選弁護士の違いや私選弁護士を選ぶメリット等について説明していきます。

第2 国選弁護士とは

1 国選弁護士制度の歴史

かつての法制度では,国選弁護士は一定の重大犯罪のみを対象として国のお金で付けることができました。しかし,法改正後,罪の重さに関わらず,勾留がつけられたすべての事件に国選弁護士が付くことになりました。

また,逮捕勾留等身体拘束がなされず起訴され裁判になった事件については,それまで弁護人が付いていない場合でも,国選弁護士を受けることが出来ます。

2 国選弁護士のデメリット

国選弁護士は勾留の段階ではじめて付くことになるので,勾留の前段階である逮捕段階では国選弁護士が付くことはありません。

また,国選弁護士は国から選ばれることになるので,被疑者・被告人本人やそのご家族が国選弁護士となる弁護士を選ぶことはできず,国選弁護士の変更についても原則として認められないような運営がなされています。

そのため刑事事件の経験が豊富な弁護士にあたるのか,それともあまり刑事事件の経験が豊富ではない弁護士にあたるのかは運次第ということになります。

第3 私選弁護士について

1 私選弁護士とは

私選弁護士とは,国選弁護士とは異なり,国ではなく私人が契約により雇われた弁護士のことを言います。被疑者・被告人本人やご家族が実際に相談して依頼をしたいと思った弁護士とお金を払って契約して弁護活動を行ってもらうことになります。

2 私選弁護士のメリット・デメリット

(1)私選弁護士のデメリット

私選弁護士のデメリットは,国選弁護士とは異なり,費用がかかるという点です。もっとも,私選弁護士には以下に述べるように多くのメリットが存在します。

(2)私選弁護士のメリット

・私選弁護人は早期の弁護が可能

原則として、起訴されてから弁護につく国選弁護人に比べ、警察など捜査機関から任意で事情聴取される段階(任意同行・任意出頭)や逮捕・勾留された直後など、かなり早い段階から依頼することが可能なのでより解決方法や、不起訴に獲得する可能性が上がる場合があります。

23日にもおよぶ長期の勾留からの開放に向けた活動や、保釈などの社会的地位の確保、中の接見なども弁護士ができるため、家族や社会との仲介役もでき、サポートとしても役に立ちます。

なにより、現在では起訴された場合は99%以上の確率で有罪となることを考えると、起訴前に弁護士による活動を依頼されることをおすすめします。

 

・私選弁護人は自身で選ぶことができる
弁護方針や費用、意見の一致などで納得したり、その分野での豊富な実績ある弁護士をもとに自身で選択することができるので安心。また変更したり解任などの選び直しも自由にできます。

私選弁護人は自由に報酬を設定し、契約するため費用が発生する。しかし 国が支払う弁護報酬が安い国選弁護人で納得する活動がどこまでできるか。

国選弁護人でも弁護活動の権限や範囲に違いがありません。

しかし、多くの著名人や有名人が私選弁護人を立てるのは費用だけの理由ではなく、刑事事件による社会的信用の確保、事件前と同じもとの生活に戻るためのサポートなども踏まえた早期解決を望み、裁判などで長期になる場合でも執行猶予や無罪などに向けたより多くの充実した弁護を必要とするため、報酬によるモチベーションを維持することや費用のかかる調査など 誰でも無料で国選弁護人を選べるわけではない。

第4 お困りの方へ

ご自身またはご家族の刑事事件に関して国選弁護士が私選弁護士のどちらにすべき か迷っている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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