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法人と刑事事件(脱税関係,従業員逮捕,予防法務等)
第1 法人と刑事事件
「従業員が逮捕されてしまったが,法人も何か責任を取る必要はあるのだろうか」
「法人が刑罰を下される犯罪はどのようなものか」
現在,このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。 従業員が逮捕された場合,必ずしも法人も刑事罰を下されるということはありません。しかし,いくつかの場合には法人も刑事罰を受ける必要が生じます。
従業員の身柄解放のために何が出来ることはあるの?
法人内にも捜査は及ぶの?
今回は法人と刑罰の関係,従業員が逮捕された場合の身柄解放活動,予防法務等について説明していきます。
第2 法人と刑罰の関係
刑罰は基本的には個人に科されるものと考えられています。もっとも,犯罪によっては法人にも刑罰が科される場合が存在します。
そもそも法人とは,法律上,人として活動することが認められている存在のことを言います。人として活動することが認められるといっても,実際に活動をしているのはその法人に所属している人個人なので,基本的にはその活動を行った人物に刑罰が科されることになります。
しかし,その人個人のみならず,法人にも犯罪の責任があると考えられるような場合には,法人についても刑罰が科されることになります
第3 法人が処罰される犯罪
法人が刑罰を受ける場合が明記されている法律は,以下のようにいくつか存在します。
法人は個人とは異なりその肉体はないことから懲役刑や禁錮刑など身体的な罰が科されることはなく,罰金刑が科されることになります。
場合によっては,数億円単位の罰金刑に処されることもあります。
例)不正競争防止法,道路交通法違反,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律,金融商品取引法
第4 従業員が逮捕された場合
1 法人への捜査
所属する従業員が逮捕されてしまった場合,必ずしも法人に捜査の手が及ぶわけではありません。業務とは何ら関係なく従業員が犯罪行為を起こした場合には,法人が捜査されることはないと考えられます。
他方,従業員の犯罪行為が法人と関係のあるものと判断された場合には,法人も捜査対象となる可能性が高くなります。
2 従業員の身柄解放
従業員が逮捕されたとき,場合によっては重要な業務に支障が生じることがあると思います。そのような場合には早期の身柄解放のために,一刻も早く弁護士に相談していくことが必要になります。
第5 処罰により法人が被る不利益
1 罰金による法人の継続困難
犯罪によっては罰金額が数億円以上になるものもあり,かつ経費として計上できないことから,法人にとっては今後の経営維持が難しい状況に追い込まれることになる可能性が十分あります。
2 報道による社会的制裁
報道されることにより,法人に対する世間からのバッシングを受け,場合によっては不買運動に繋がるなどその社会的制裁は計り知れず,一度失った信用を取り戻すには時間も労力も必要になります。
3 許可の取り消し
刑罰受けた場合,従前取得していた許可等について,取り消される場合もあります。その場合,事業の継続が困難になる可能性が出てきます。
第6 予防法務
一度,刑事事件沙汰になってしまった場合,今後の事業継続が困難になるほどの影響を受けかねません。このことから,予防法務,つまり事前に犯罪行為が生じないための内部のシステム構築が重要になります。刑事事件に特化した弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けることが出来ます。
第7 お困りの方へ
法人に関する刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。
すでに関係者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明