面会・差し入れ
第1 面会・差し入れ
「息子が逮捕されたのだけど,いつから面会することはできるのだろうか」
「面会するにあたって,どのような制限があるのだろうか」
現在このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
差し入れのできるものって何?
弁護士と家族の面会で違うところはあるの?
ここでは,面会・差し入れはどのようなものなのか,面会に伴う様々な制限,弁護士面会との違いについて説明します。
第2 面会・差し入れについて
面会とは,逮捕勾留された被疑者・被告人と会って,話すことをいいます。身柄を拘束されている被疑者・被告人と会話できる貴重な機会であるといえます。
差し入れとは服や本といった物品を被疑者・被告人に渡すことです。もっとも,何でも差し入れていいわけではなく,差し入れできる者は自殺や逃亡の防止を基準として定められています。各留置場,拘置所によって異なりますので,差し入れ可能かどうかを事前に問い合わせることをお勧めします。
第3 一般面会と弁護士面会の違い
1 面会可能な段階,曜日について
家族の方等一般の方が面会を行う,いわゆる一般面会は勾留段階から認められることになります。つまり,逮捕段階ではご家族の方が面会することは認められていません。
そして,面会可能な段階,つまり勾留段階になったとしても,一般の方が面会できるの は,各留置場,拘置所ともに平日のみになります。
他方,弁護士は,逮捕段階であっても面会することは可能であり,それが土日祝日であっても関係なく,面会することができます。このことから,逮捕直後の不安な状況である当事者の方に今後の流れや取り調べに対する対応,ご家族からのメッセージ,当事者の方からご家族へのメッセージを伝えることができます
2 時間制限,回数制限
一般面会の場合,その面会時間は15分程度と定められています。また,同じ被疑者被告人に接見できる一般の方は,1日当たり1組で,1度に3人まで可能であることが一般的です。
他方,弁護士は時間制限もなく,1日当たりの回数制限も定められていません。
3 警察官の同席の有無
一般面会の場合,警察官が同席することになり,警察官が面会でのやり取りを全て把握することになります。また,関係者との口裏合わせなど証拠隠滅行為をさせないために,面会では事件に関係する会話をした場合,警察官から制止されることもあります
他方,弁護士の接見には警察官が立ち会うことはありません。捜査機関に内容を知られず,事件のことについて本人と話し合うためには,弁護士の存在が必要不可欠になります。
4 接見禁止の有無
「接見禁止決定」という面会を禁止する処分が付されている場合には,原則として一般の方が面会することはできません。
他方,弁護士に場合は,「接見禁止決定」が出されたとしても,接見を行うことは可能です。このことから,本人から事件のことについて話を聞くためには弁護士の存在が必要不可欠になります。
5 差し入れ回数の制限
一般の方による差し入れには,1日当たりの回数制限が設けられています。
他方,弁護士の差し入れには,1日当たりの回数制限が存在しませんので,弁護士を選任した場合には弁護士を介していつでも差し入れをすることが可能になります。
第4 面会・差し入れでお困りの方へ
面会・差し入れの関係でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。
逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
あらゆる刑事事件に精通しています!
脅迫・暴行罪
オレオレ詐欺
MENU
解決事例
お客様の声
弁護士コラム
ピックアップコラム
千葉支部の弁護士紹介
刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります
千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明