千葉県四街道市で発生した公然わいせつ事件
- 2023年6月13日
- その他の刑法犯事件
路上で陰部を露出する公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事案概要】
千葉県四街道市在住のAさんは、仕事のストレスから、深夜に帰宅途中の女性を狙い、その前方に立ちふさがり、自身の陰部を露出し女性に見せつけるといった行為を繰り返していました。
ある日の深夜、Aさんは四街道駅の付近を散策していたところ、ある女性が目に留まり、「その女性の驚いた顔が見たい」と、女性の後をついていくことにしたのです。
そして、女性が人気のない住宅街へと入っていったところで、後ろから声を掛けると同時に、自身の陰部をズボンから露出させました。
振り返った女性が驚き、声を上げたところ、付近を警戒中であった四街道警察署の警察官が駆け付け、Aさんは、公然わいせつ罪の被疑者として逮捕されてしまいました。
※本件事例はフィクションです。
【解説】
今回のAさんのように、駅前や繁華街の路上などで、全く知らない人に対し、自身の陰部を見せつける行為は、刑法の「公然わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
【公然わいせつ罪】
・公然わいせつ罪 刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪における「公然と」とは、「不特定または多数の人が認識しうる状態」をいうとされています。
例えば、人通りの多い道路上や多くの人が密集する商業施設等、多くの人の目につくような場所に置いて性器を露出したような場合には、「公然わいせつ罪」が成立すると考えられます。
公然わいせつ罪の趣旨として、「社会の健全な性秩序等を守ること」が目的となっていることから、「性器の露出等のわいせつ行為を、たまたま道路の通行人等が目撃しなかった場合」であっても、「通行人等が認識しうる可能性」があれば、公然わいせつ罪は成立するとされています。
公然わいせつ事案は、「のぞき」や「盗撮」などと同じく、性犯罪の入り口と評されることのある犯罪行為です。
「これくらいなら大丈夫」や「強制わいせつのように相手を直接傷つけないから平気」という間違った認識によって、犯罪のハードルを越えやすいとされています。
そして、こういった犯罪を達成してしまうと、再度、「露出したい」「覗き見たい」「撮影したい」といった欲求が生まれ、「以前、捕まらなかったから大丈夫」と繰り返し行ってしまい、常習化してしまう危険性があります。
さらに危険なのは、より、欲求が肥大化してしまい「触りたい」や「性行為がしたい」という欲求が生まれ、その欲求を達成するために、より悪質な犯罪に手を染めてしまうということです。
【公然わいせつ事件で検挙されたら】
多くの公然わいせつ事件は、わいせつ行為を目撃した被害者による通報や、警察に被害届が出されたことをきっかけとして、警察による捜査が開始されます。
そして、被疑者が特定された場合、警察官による取調べや逮捕・勾留による身柄拘束を受けるという刑事事件の流れになります。
公然わいせつ罪の制度趣旨は、公然わいせつ行為を目撃した被害者を守るという「個人的法益」ではなく、社会の健全な性秩序を守るという「社会的法益」にあるとされています。
しかし、実際の事件の多くは、公然わいせつを目撃した人(目撃者)が「被害者」という立場で取り扱われることが多いことがあります。
そのため、弁護活動として、目撃者(=被害者)との示談交渉を行うことが重要な事案もあります。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
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