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被害届・告訴・告発されたら
被害届・告訴・告発でお困りではないでしょうか。刑事事件では、被害者と示談をおこない被害届・告訴・告発の取り下げをしてもらうことが有利な処分につながります。特に親告罪では、告訴がなければ起訴されることはありません。
事件の当事者同士が直接示談交渉に乗り出すと、感情のもつれもあって、示談成立は難しくなります。そこで、弁護士が交渉役を担うことで、被害者の気持ちも落ち着くため、示談に応じる可能性は高くなります。
被害届・告訴・告発でお悩みなら、刑事事件に強い弁護士に相談して解決を図ることが重要です。
被害届・告訴・告発とは
1「被害届」は、何らかの犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせる書類のことをいいます。
2「告訴」とは、犯罪の被害者その他一定の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
3「告発」とは、告訴権者及び犯人以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
被害届・告訴・告発の共通点、相違点について
1 共通点
被害届・告訴・告発のどれもが、捜査機関に対してある犯罪事実を知らせる点は共通しており、捜査の端緒、つまり捜査のきっかけとなるものです。
2 相違点
被害届・告訴・告発は以下の点で、それぞれ異なってきます。
(1)主体について
【被害届の場合】犯罪の被害者
【告訴の場合】犯罪の被害者やその法定代理人、被害者死亡などの場合は一定の親族
【告発】告訴権者及び犯人以外の第三者であれば、誰でも可能
(2)手続きについて
【被害届の場合】
実務上は、警察官が被害者の話を聞いて書類を作成し、その書類に被害者が署名押印します。
【告訴、告発の場合】
司法警察員または検察官に対して書面又は口頭で行います。実務上は、告訴、告発状を作成、提出することが多いです。
(3)捜査義務の有無について
【被害届の場合】
「警察官は、犯罪による被害の届け出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」(犯罪捜査規範61条)とされているので、被害届は基本的に受理されます。
もっとも、被害届の場合には、刑事訴訟法や犯罪捜査規範に捜査を義務付ける規定がないの、被害届の場合には捜査義務は存在しません。
【告訴、告発の場合】
「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない」(刑事訴訟法242条)、「検察官は告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも同様である。」(刑事訴訟法260条)、「告訴または告発があった事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない」(犯罪捜査規範67条柱書)とされているので、告訴、告発がなされて受理をした場合には、捜査義務が存在します。
被害届、告訴、告発に関する疑問
1 被害届、告訴、告発と前科の関係
前科がつくのは、裁判になり確定判決で刑の言い渡しを受けた場合です。つまり、単に被害届がだされただけでは、前科はつきません。
2 被害届の内容
被害届に記載する内容としては以下のことがあげられます。
(1)被害者の氏名、年齢、住所、職業
(2)被害の日時
(3)被害の場所
(4)被害状況
(5)被害品
(6)犯人について(氏名、人相、着衣、特徴など)
(7)遺留品その他参考となるべき事項
被害届の提出、告訴、告発がされた場合の弁護活動
1 示談交渉
被害届や告訴の取り下げの交渉として、被害者と示談をしていくことが必要になります。もっとも、当事者同士で示談交渉してしまうと、どうしても感情的になってしまうので、示談がまとまらず、更にはより被害感情が悪化する場合さえ生じる可能性があります。そこで、弁護士が代理として被害者と示談交渉をすることで、被害者も冷静になり、被害届や告訴の取り下げを内容とする示談が成立する可能性が高くなります。
親告罪の場合には、被害者の告訴がないと、起訴することはできません。非親告罪の場合であっても、被害者と示談が成立している時事要は、早期の身柄解放、有利な処分がなされる可能性に繋がります。
2 無罪を主張する
被害届、告訴、告発された犯罪事実を行っていない場合には、捜査機関に対して証拠が不十分であること、アリバイが存在することなどを主張していくために、弁護士が事実の詳細を明らかにし、証拠収集活動を行っていきます。
被害届・告訴・告発の取り下げを弁護士に依頼するメリット
- 被害届・告訴・告発を取り下げできる可能性が高くなる
- 早期の示談成立が可能になる
- 適正な示談金で示談できる
- 刑事処分が軽くなる可能性が高くなる
- 示談後に被害者から話しを蒸し返されることがなくなる。
被害者との示談交渉、無罪の主張などは、弁護士にも経験・実績が問われます。刑事事件に強い弁護士に依頼することで、メリットが多い解決が可能になります。
被害届、告訴、告発によりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。迅速に被害者との交渉や起訴を回避するための弁護活動をおこないます。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明