執行猶予にしてほしい
執行猶予獲得には早期に弁護活動を始めることが欠かせない。
執行猶予とは
実刑判決であっても、被害者との間で示談が成立していたり、社会生活を送る中で更生することが望ましいと判断されたりした場合には、執行猶予付きの判決が下される場合があります。
執行猶予中は、家族と一緒にこれまでと変わらない生活を送れることもあることから、判決を受ける際は、多くの被疑者やその家族が執行猶予がつくことを望みます。
同じように実刑判決が下されても、執行猶予がつく場合、つかない場合があります。 執行猶予がつけば、いつも通りの生活が送れるうえ、執行猶予期間中、問題なく過ごすことができれば実刑を受けずに済みます。 一方、執行猶予がつかなければ、即刑務所暮らしが始まります。
執行猶予があるかないかには、運命を大きく分けるような差があります。
執行猶予を獲得するにはどのような条件が必要なのか、また、執行猶予期間中に罪を犯した場合はどうなるのか、などについて解説します。
執行猶予のメリット
①いつも通りの生活を続けられる。
②取締役役員など会社での地位を失わない。
執行猶予とは
執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予する(保留にする)ということです。
例えば、裁判官の「被告人を懲役1年6ヶ月に処する。ただし、執行猶予3年間」という宣告が執行猶予判決となり、3年間の間に何らかの罪を犯さなければ、懲役1年6ヶ月の罰は受ける必要はなくなるということです。
執行猶予判決を得られれば、直ちに刑務所に収容されることはなく、社会で普通に生活することができます。ただし、実刑判決の場合と同様、前科としては残ります。
執行猶予を獲得する条件
執行猶予判決は、裁判所が犯罪の情状を考慮して、執行猶予を与えても大丈夫だと判断した場合に限ります。そのためには弁護士が、被疑者にとって有利な以下のような事情を裁判で主張する必要があります。
1.犯罪が悪質でない
まず、計画性がなく突発的な犯罪である、被害が重大でないなど、犯罪自体が悪質でないことが挙げられます。被疑者が主犯ではなく、従属的な共犯であった場合(主犯格に逆らえない、ついて行っただけなど)や、組織性がないことなどもポイントになります。
弁護士は、検察官の提出した証拠や類似の裁判例から、できるだけ被告人に有利になる事実を主張していきます。
2.示談が成立している
次に、示談が成立していること、被害者が被疑者を許す意思を表していることも、執行猶予を得るための重要なポイントになります。
示談を成立させるために事件後できるだけ早く被害者とコンタクトを取り、謝罪をするなどするために、早い段階で弁護士に依頼するのがよいでしょう。
3.被疑者が十分に反省し更生の意志がある
執行猶予には、社会生活を送りながら更生させる意味合いがあるため、被疑者自身に更生したいという強い思いがあることが欠かせません。具体的な再犯防止策があるとなおよいです。
弁護士に依頼すれば、認知行動療法を受診させるなどの再犯防止策を提案することが可能です。
執行猶予が取り消される場合
せっかく執行猶予つきの判決が下されても、執行猶予を取り消されてしまう場合があります。それは以下のようなケースです。
1.執行猶予の必要的取消し(必ず取り消される)
以下①~③ようなケースでは、執行猶予は即取り消され、懲役に服すことになります。
例えば、懲役2年・執行猶予3年の判決を受けた1年後に、他の罪で懲役3年の実刑判決を受けたとすると、懲役刑を免れていた2年と新たな懲役刑の3年、合わせて5年間も刑務所に収容されることになります。
①執行猶予期間内に禁固以上の実刑の言渡しがあったとき
②執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁固以上の実刑の言渡しがあったとき
③執行猶予言渡し前に他の罪につき禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき
2.執行猶予の裁量的取消し(取り消される場合がある)
以下①~③ような場合には、執行猶予が取り消させる場合があります。
特に注意したいのは、交通事故による罰金の言い渡しです。執行猶予期間中に無免許運転で事故を起こしたり、人身事故を起こしたりすると、①に該当し、執行猶予が消失することがあります。
執行猶予期間中は、交通違反はもちろんのこと、いつも以上に法律やルールの遵守を徹底する必要があります。
①執行猶予期間内に罰金刑の言渡しがあったとき
②保護観察付の執行猶予を言い渡された者に遵守事項違反があり、その情状が重いとき
③猶予の言渡し前に他の罪につき禁固以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき
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