示談で解決してほしい
刑事事件においては、被害者と示談することが重要です。被害者と示談が成立していることで、身柄の釈放、不起訴処分、裁判の減刑など、有利な処分につながるからです。 しかし、示談は当事者間の交渉で成立させるのは実際には困難です。主張の違い、感情のもつれ、などから示談交渉は進まないケースがほとんどです。そもそも、連絡が取れない、連絡を拒否されるということもよくあります。
刑事事件では、限られた時間の中で、早期に示談を成立させて、それを警察・検察・裁判所との交渉材料にする必要があります。示談したいときには、弁護士に依頼して成立させることが適切な対応方法です。
示談するメリット、示談金の相場、などについてご説明します。
示談とは
示談とは,事件の当事者が話し合いで事件を解決することです。その内容は事件によって異なりますが,「加害者が被害者に対して,示談金や解決金などの名目で金銭を支払う」「被害者が加害者の行為を許す」ということが一般的です。
すでに示談が成立していることにより,「当事者間で和解している」「加害者が反省している」と判断されるため,加害者にとって有利に働きます。
示談は起訴前,起訴後のどの段階でも行うことはできます。
示談のメリット
1 起訴前段階
(1)未だ警察が介入していない段階
この段階において,当事者間で示談を成立させた場合,被害者が捜査機関に被害届や告訴状を提出することがなくなるので,警察に事件が明らかになることはありません。その結果,警察からの取調べを受けることもないですし,前科・前歴もつきません。
(2)すでに警察が介入し,任意の取り調べを受けている段階
この時点では逮捕はされていない場合でも,後に逮捕される可能性は十分にあります。警察が逮捕するのは,逃亡と証拠隠滅の防止のためです。
示談が成立した場合には,刑が軽くなる可能性が高くなるので,逃亡のおそれが低くなります。
示談が成立した場合には,加害者が被害者に自己に有利な供述に変更するように働きかけるといった証拠隠滅行為を行うおそれも低くなります。これにより,警察が逮捕する可能性は低くなります。
(3)すでに逮捕,勾留されている場合
この場合には,身柄解放活動を行っていきますが,その際に示談を成立させることで,逃亡のおそれ,罪証隠滅のおそれが低くなったとして,より早期に身柄解放される可能性が高くなります。
また,検察官が起訴か不起訴か処分を決める際に,示談が成立していることで、不起訴処分に繋がる重要な事情として考慮されます。
事件が親告罪の場合,告訴が必要になりますが,告訴を取り下げる内容の示談が成立したのであれば,検察官は起訴することはなく,不起訴にします。
2 起訴後段階
起訴後の段階においても,示談を行うことにより,最終的な刑の重さに影響を及ぼし,結果として,刑が軽くなる可能性が高くなります。
示談をするうえで弁護士に依頼するメリット
1 被害者と連絡を取り合うことができること
示談にまず必要なのは,相手方と連絡を取れる手段が確保されていることです。そのためには相手方の連絡先を知る必要があります。被害者が自分の身内や知人であれば連絡先がわかるケースがほとんどです。
しかし,被害者が赤の他人の場合には,連絡先の取得から始める必要があります。捜査機関に対して被害者の連絡先を教えてほしいと頼むこともできますが,、捜査機関は被害者に危害が加えられる可能性を考慮して加害者に連絡先を教えることは基本的にはありません。
弁護士が加害者の代わりに自分が示談交渉を行うため連絡先を教えてほしいと捜査機関に頼んだ場合は,警察は,直接加害者が頼むよりも教えてくれる可能性は高くなります。
2 両者が納得いく形で示談交渉を成立させることができること
事件の当事者同士で示談に向けて話し合う場合,どうしても感情的になってしまい,本来ならばまとまる話もまとまらなくなってしまいます。結果として示談する前より,被害者の感情が悪化する可能性もあります。
それが弁護士に依頼することで、弁護士があなたの代わりに被害者と示談交渉することにより,被害者に冷静に応じてもらいやすくなります。その結果,お互いに納得いく形の示談交渉に繋がります。
3 示談成立後に被害者から示談内容について文句を言われることを防げること
弁護士に依頼せずに本人同士で示談をすることもできます。しかし,口頭での示談はもちろん示談書を作成したとしても,その内容が法的な効力がないことがあります。そのため、示談後に,被害者から再度連絡があり,以前した示談は無効であるなどと言われ,示談金を支払ったにもかかわらず,揉める可能性は十分にあります。
弁護士を介入させることで,本人同士が今回の示談で揉めることがないように示談書を作成する事ができます。
その他の示談のメリット
1 民事事件におけるメリット
示談書には,問題になっている行為について,今後裁判で争うことはしない旨の条項を付けることになります。そのため,示談が成立した場合には,民事の裁判において,損害賠償請求をされるおそれはなくなります。
2 仕事関係,学校関係のメリット
事件のことが仕事先,学校に知られている場合には,何らかの処分が下るとしても,示談が成立していることを考慮して軽い処分がなされる可能性が高くなります。
3 被害者の方のメリット
示談が成立した場合,不起訴になる可能性が高くなりますので,法廷に出て証言する必要がなくなり,心理的,身体的ダメージが減少することになります。
また,示談にあたり,加害者が二度と被害者に近づくことがないように接触禁止条項をつけることが多いので,示談が成立した場合,今後の生活の平穏につながることになります。
示談金の相場と事例
示談をするにあたって,懸念することの一つに示談金はいくら必要なのかということがあります。
示談金はその事件の内容,具体的にはどういった行為がなされたのか,その行為に対して被害者の方がどのように考えているのかを考慮して,相互に歩み寄りながらその金額を決めていきます。
以下、いくつかの事例を紹介します。
1 電車内において,被害者のスカートの中に手を入れ太ももを撫でて触った行為で迷惑防止条例違反の罪に問われた事件では,示談金として30万円,刑事処罰を求めず損害賠償請求をしない意思の表明がなされた示談が成立しました。
結果として,検察官の求刑した実刑判決は免れ,執行猶予付き判決となりました。
2 自宅において被害者に対して,その顔面を1回,背中を数回殴るなどの暴行を加え,全治10日間を要する傷害を負わせ傷害罪の罪に問われた事件では,示談金として50万円,刑事処罰を求めない意思の表明がなされた示談が成立した。
結果として,検察官の求刑した実刑判決は免れ,執行猶予付き判決となりました。
おわりに
被害者との示談は刑事事件の解決において非常に重要です。できるだけ早期に示談をおこなうことをおすすめします。示談にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
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