大麻所持事件で逮捕 勾留を阻止
満足度
大変満足
お客様の声
◇事件内容と弁護活動◇
~事件内容~
この事件は、密売人から購入した大麻を使用して残った大麻を所持していた大麻所持事件です。
警察官の職務質問によって事件が発覚しましたが、押収された大麻が微量であったことから、その場では逮捕されませんでした。
~弁護活動~
事件発覚後、押収された大麻の鑑定中にご本人様より弁護活動のご依頼をいただきました。
依頼者様は、逮捕による長期身体拘束を非常に懸念されていたことから、逮捕に備えて、すぐに弁護活動を開始できるよう、弁護士は事前に弁護人選任届を警察署に提出しました。
そして事件発覚から約1か月後に、依頼者様は警察に大麻取締法違反(所持)で逮捕されてしまいましたが、弁護士は、検察庁に送致されると同時に担当検察官に対して、勾留を請求しないように求めました。しかし検察官が、弁護士の申し入れを受け入れず勾留を請求したことから、弁護士は、検察官の勾留請求に対抗する内容の意見書を裁判官に提出したのです。その結果、裁判官は弁護士の意見を採用し、勾留を決定しませんでした。
この決定によって依頼者様は逮捕の翌日に釈放されました。
その後も、依頼者様は不拘束による取調べを受けましたが、押収された大麻が微量であったことから不起訴処分となりました。
◇お客様の声◇
刑事事件を専門に扱っておられることをホームページから知り、依頼させていただいたが、常に最大限の結果を求めて動いていただいた弁護士に感謝しております。ありがとうございました。