お金欲しさに口座売買~犯罪収益移転防止法とは?【後編】~
- 2023年2月8日
- その他の刑法犯事件
今回は、前回の「お金欲しさに口座売買 犯罪収益移転防止法とは?前編」の後編として、犯罪収益移転防止法28条各項の違法行為の成立要件と有罪となったときの法定刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
前編をまだご覧になっていないという方は、ぜひ前編もご覧ください。
【解説】
・犯罪収益移転防止法28条1項前段違反の成立要件
① 他人になりすまして
② 預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせるために
③ 預金通帳やキャッシュカード等を譲り受ける行為をする
・犯罪収益移転防止法28条1項後段違反の成立要件
① 正当な理由がないのに
② 有償で
③ 預金通帳やキャッシュカード等を譲り受ける行為をする
・犯罪収益移転防止法28条2項前段違反の成立要件
① 相手方に前項前段の目的があることを知って
② 預金通帳やキャッシュカード等を譲り渡す行為をする
・犯罪収益移転防止法28条2項後段違反の成立要件
① 正当な理由がないのに
② 有償で
③ 預金通帳やキャッシュカード等を譲り渡す行為をする
・犯罪収益移転防止法28条3項違反の成立要件
業として(反復継続して)前2項の罪に当たる行為をする
・犯罪収益移転防止法28条4項違反の成立要件
第1項又は第2項の罪に当たる行為をするように人を勧誘、又は広告等により人を誘引する行為
・犯罪収益移転防止法違反の法定刑
・口座等を譲り受けた者
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方(法28条1項)
・口座等を譲り渡した者
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方(法28条2項)
・反復継続して口座等を譲受・譲渡した者
3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれらの両方(法28条3項)
・口座等の譲受け・譲渡しの勧誘等を行った者
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方(法28条4項)
【事務所紹介】
今回は犯罪収益移転防止法28条各項の違法行為の成立要件と有罪となったときの法定刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県君津市周辺に在住の方で、犯罪収益移転防止法違反の事件を起こして警察の取り調べを受けることになったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にて,皆様からのご相談をお待ちしています。